犯罪被害(被害者参加事件)


当事務所の弁護士が、受ける相談として多いのは、加害者を処罰したい、事件の真相を知りたい及び損害賠償請求をしたいといったことです。それぞれについての方法としては、刑事告訴、被害者参加による加害者の刑事裁判手続への参加、民事訴訟が挙げられます。当事務所の弁護士は、上記いずれについても実施した経験を有しています。被害者が泣いたままの社会であってはならないため、当事務所の弁護士は、これからも被害者に寄り添い被害者を徹底的に支えていく覚悟です。ご相談ください。

犯罪被害に関する弁護士費用
●刑事告訴(税込価格)
〇着手金 | 440,000円 |
〇示談交渉等の出張日当 | 22,000円(1時間当たり) ※移動時間を含みます。 |
〇報酬金 | 440,000円 |
(税込価格)
●被害者参加事件(税込価格)
〇着手金 | 385,000円 |
〇示談交渉等の出張日当 | 22,000円(1時間当たり) ※移動時間を含みます。 |
〇報酬金 | 385,000円 |
(税込価格)
●内容証明郵便文書作成に関する弁護士費用(税込価格)
〇差出人がお客様名義の場合 | 33,000円~ |
〇差出人が弁護士名義の場合 | 55,000円~ |
(税込価格)
当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例事案の内容等については、
一部改変しております。
その1暴行被害者の代理として請求をした結果、短期
間で損害賠償を受けたケース

概要
依頼者は20代の男性。依頼者が酒席で仕事上の知人男性(相手方)に絡まれた挙げ句、顔面を殴られ鼻骨骨折をした。依頼者には、入院・手術等の治療費がかかったほか、勤務先を1ヶ月以上も休職することとなってしまった。そのため、依頼者が、弁護士に依頼して損害賠償請求をした。
争点
傷害加害者である相手方に対する、治療費・休業損害・慰謝料等の請求の可否。
結論
私が、相手方に対し、損害の賠償請求を求める文書を内容証明郵便にて送付し、別途、損害を裏付ける文書の写しを郵便にて送付したところ、ほどなく請求額満額が支払われた。
一言
私は、必要な証拠を十分に収集し、精査した上で、適切な損害賠償額を算定し、相手方に請求しています。証拠資料が必要十分であり、十分な説明もしていたため、因果関係や損害の発生の争点についても、相手方がこれを争うことなく、迅速な解決に至りました。

その2被害者が刑事事件の被害者参加人として加害
者の刑事訴訟に参加したケース

概要
交通死亡事故で父を失った遺族が依頼者。交通事故の加害者の刑事事件において、父を失った悲しみと、被害弁償の姿勢を見せないことに対し、加害者に対する悪感情を法廷で直接伝えるため、弁護士に依頼して、加害者の刑事裁判に参加したケース。
結論
依頼者は、加害者の刑事裁判において、私を通じて、加害者に尋問をしたほか、心情についての意見の読み上げをした。ほかにも様々な事情があるものの、最終的に、加害者は、懲役3年の実刑判決を受けた。
一言
これまで犯罪被害者は、加害者である被告人の刑事手続について、積極的に関与することが認められていませんでした。現在では、一定の刑事事件については、被害者参加人として加害者の刑事裁判に関与することができるようになりました。
事件の内容、加害者が事件を認めているかどうかの点のほか、加害者に対し疑問点をぶつけることや、犯罪被害者としてのストレートな気持ちを加害者と裁判官に対し直接ぶつけることができる機会でもあります。
被害者参加を検討している場合には、私にお問い合わせください。

その3自賠責保険切れの車による交通事故被害者の
遺族が政府から賠償をうけたケース

概要
解決事例その2の関連民事事件。加害者は、事故を起こした当時、自賠責保険に加入しておらず、実刑判決を受け、刑務所に収監され、損害賠償をする資力もなかった。依頼者が、加害者に対し、損害賠償請求について、弁護士に依頼した。
争点
賠償が望めない加害者に代わり、損害賠償を受ける方法
結論
私は、相手方を被告として、損害賠償請求訴訟を提起し、相手方欠席のまま約3000万円の損害賠償を命じる判決を受け取り、判決を確定させた。もっとも、相手方は、無資力であったことから、無保険者加害者による事故被害として、日本政府に対し請求をすることで、日本政府から一定程度の金額の支払いを受けた。その他、被害者が加入していた人身傷害保険も活用して、一定限度の金額の支払いも受けた。
一言
大変悲しい事故ではありましたが、十分とは決していえないものの、金銭面で、依頼者に対し多少なりともお手伝いすることができました。相手方に資力がない場合であっても、あらゆる制度を利用して依頼者の気持ちに寄り添うことが常に意識しています。

その4他人の債務の支払を強要され、恐喝未遂として
の刑事告訴をしたケース

概要
依頼者は60代の女性。依頼者の兄に貸付をしたと主張する40代男性(被疑者)が、依頼者に対し、依頼者の兄が詐欺行為をしたなどと述べて、依頼者の兄が収監されるのが嫌なのであれば、被疑者が主張する貸付金全額を依頼者が支払うよう執拗に強要したケース。依頼者が被疑者の言い分に恐怖を覚え、弁護士に相談したケース。
結論
依頼者から事情を聴取した結果、本件では、恐喝未遂罪が成立すると考え、十分な証拠を収集し、管轄の警察署に対し告訴状を提出したことにより、犯罪捜査がなされた。
一言
犯罪被害に遭うと、警察に犯罪捜査をしてもらうため、刑事告訴をすることを検討すると思いますが、傷害等、身体に攻撃がなされるような態様の犯罪と比べて、詐欺や恐喝といった財産犯の態様の事件は、そう簡単には告訴状が受理されないのが実務上一般的です。
また、告訴状を受理してもらうためには、相当な程度の証拠についても添付する必要があります。
私は、刑事告訴の経験も豊富です。不幸にも犯罪被害に遭われてしまった際には、ご遠慮なくご相談ください。
