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不動産登記トラブル

土地・建物・賃貸借売買土地・建物・賃貸借売買
弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士 菊川秀明 紹介

借金が消滅時効により支払わなくて良くなったにもかかわらず、抵当権の抹消登記手続に貸主が協力してくれないといったトラブルや、不動産を購入したのに売買の登記に協力してくれないといったトラブルや、登記の共有持分を買い取りたいが、登記上の住所に相手がおらず、対応の仕方が分からないといったケースが、不動産登記トラブルとして考えられます。当事務所の弁護士は、このようなトラブルを解決した実績があるため、不明な点があれば、ご遠慮なくご相談下さい。

弁護士 菊川秀明

不動産登記トラブルに関する弁護士費用

●事案によって異なりますので別途ご相談ください。

●内容証明郵便文書作成に関する弁護士費用(税込価格)

差出人がお客様名義の場合 33,000円~
差出人が弁護士名義の場合 55,000円~

(税込価格)

当事務所で取り扱った過去の代表的な事例当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例
事案の内容等については、
一部改変しております。

解決事例
その1E
借金の担保となった抵当権を
消滅時効を理由に抹消させたケース読む読む

概要

依頼者は30代男性。依頼者の父が15年前に600万円を知人(相手方)から借金し、その借金の担保として、依頼者の自宅に抵当権を設定していた。依頼者の父が自身の責任で返済をしていたようであった。その6年後、父が亡くなり、その8年後、依頼者が自宅を売却しようとしたところ、自宅について、10年以上全く返済していない上記借金についての抵当権登記が設定されたままであることを知り、これを抹消しようとして、弁護士に依頼した。

争点

消滅時効を理由とした抵当権設定登記抹消について

結論

内容証明郵便文書により、消滅時効の援用を相手方に通知し、抵当権の抹消登記手続に協力するよう求めたところ、相手方に拒否された。そのため、私は、抹消登記手続請求訴訟を提起した。相手方は、消滅時効の完成の有無を争い、残債務が残っているなどと主張して、せめて半額の300万円を支払わない限り、抹消登記手続には協力しないという頑なな姿勢を示していた。訴訟が進行するにつれ、裁判官による強い和解勧奨もあり、相手方としては、最終的に15万円を依頼者が支払うのであれば、抹消登記手続に協力するという姿勢に変わったため、その内容で裁判上の和解を成立させた結果、抵当権設定登記の抹消登記をすることができた。

一言

本件は、相手方に対し全く金銭を支払わなくても確実に勝訴した事案です。もっとも、その場合、相手方は控訴や上告をする意思を示していたため、最終的に抹消登記をするためには、より時間も費用も費やさなければならなくなります。
依頼者としては、早期に抹消登記をすることであったため、確実に勝訴することができる事案ではあったものの、15万円を支払うことにより、相手方を立てることにより、早期に和解を成立させ、依頼者の希望に応えることができました。
このように私は、勝訴すれば良いと杓子定規に考えるのではなく、依頼者にとって何が最善であるかを常に意識して、プロとしての助言をするようにしております。

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