破産・個人再生・任意整理


約束どおりのお金を支払うことができないので、支払を楽にして欲しい。
債務整理の各手続のメリットとデメリットは何か。
といったたくさんの方からの相談を受けております。ご相談者から具体的事情をおうかがいし、ご相談者の事情にあったベストな債務整理の方法を提案しております。当事務所の弁護士は、経済的苦境から立ち直ろうと一生懸命努力しようとしている方を応援しております。ご相談ください。

借金・債務整理に関する弁護士費用
●個人破産(税込価格)
〇同時廃止 | 330,000円+申立費用 |
〇管財事件 | 440,000円+申立費用 |
(税込価格)
●民事再生(税込価格)
〇住宅ローン特例なし | 495,000円+申立費用 |
〇住宅ローン特例あり | 550,000円+申立費用 |
(税込価格)
●任意整理(税込価格)
〇着手金 | 債権者1社当たり 33,000円 |
〇報酬金 | 債権者1社当たり 22,000円+減額分の11% |
(税込価格)
●内容証明郵便文書作成に関する弁護士費用(税込価格)
〇差出人がお客様名義の場合 | 33,000円~ |
〇差出人が弁護士名義の場合 | 55,000円~ |
(税込価格)
当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例事案の内容等については、
一部改変しております。
破産
その1免責不許可事由が存在しても
破産が認められたケース

概要
違法薬物を購入するために多数の債権者から借金をし、服役をした依頼者が、服役後に債務整理を決意し、弁護士に破産申立を依頼したケース。なお、違法薬物購入目的の借金は、免責不許可事由に該当する。
争点
免責不許可事由が存在しても、免責が認められるか。
結論
依頼者は、服役後、肉体労働を1年間継続し、家計簿もきちんと付けられるようになるなど、十分に更生した様子が認められた。そのため、破産管財人及び裁判所も、依頼者について、免責不許可事由は存在するものの、十分に更生していることが認められることから、裁判所の裁量による免責を認めた。
その結果、依頼者には、借金がなくなった。
一言
免責不許可事由が存在するからといって、絶対に免責が認められないというわけではありません。そのため、債務整理をすることを簡単にはあきらめないようにして下さい。もっとも、私は、相談者が真に債務整理をする意思があるかどうか、また、裁量免責が認められる可能性があるかどうかを見極めてから、依頼を受けることにしているため、相談したその日のうちに債務整理を受任することはございません。その点は、ご留意ください。それでも、私は、やる気があると判断できる方であれば、受任を断らないことが多いです。

その2離婚や仕事の悩みから買物依存症に陥り
破産が認められたケース

概要
依頼者は債権者数20社以上総額2000万円の多重債務を負っていたものの、年収が1000万円程あったため、当初、弁護士に対し、任意整理を依頼した。その後、依頼者の鬱病が悪化し、仕事も長期間休まざるをえなかったことから、自己破産に方針を変更した。
問題点は、依頼者は、離婚や仕事の悩みから買い物依存症になり浪費をしていたという点が免責不許可事由に該当することから、これにもかかわらず免責が認められるかどうかの点であった。
争点
買物依存症による浪費があっても、免責が認められるか。
結論
鬱病については、医師の診断書が発行されたものの、「買物依存症」は病名ではないため、本来ならば浪費と判断されるべきところ、依頼者が鬱病の治療を継続しており回復の兆しがあったことと、今後仕事に復帰する意欲があったなどの事情が認められたこともあり、免責が認められた。
一言
私が、受任してから免責が認められるまでに1年以上の期間を要しました。それは、債権者数も債権額も多かったということと、依頼者自身が鬱病という事もあり体調と相談しながら打合せを進めなければならない事情があったためです。それでも、根気よく手続を進め借金を0円にすることができ、依頼者は心機一転新しい生活を始めることができました。

任意整理
その1債権者との交渉で借入元本額から
大幅に減額させて和解したケース

概要
依頼者は、40代男性。亡くなった兄の遺産を相続した結果、兄の自宅土地建物のほか、兄が20社近い債権者から負担していた数千万円にわたる多額の借金についても相続をすることとなったため、弁護士に任意整理を依頼した。
依頼者は、自宅土地建物を処分することで、その売却代金を用いて、債権者に支払うことにした。
争点
借入元本額から値下げした金額での任意整理の可否
結論
私がすべての債権者と交渉をした結果、最終的にはほとんどの債権者との間で、借入元本額から値下げした金額で任意整理を成立させることができました。
一言
本件は、かなり特殊なケースであるため、全てのケースに該当するものではありません。もっとも、私は、依頼者の利益を図ることを最優先にしつつ、債権者の担当者の立場も理解しながら、和解を成立させることができるよう鋭意交渉しております。
法律事務所によっては、任意整理が終了した後も、手数料を受け取って、毎月の支払代行をするところもあるようですが、当事務所は、任意整理が終了し、報酬金を支払って頂いた後は、その後にお客様にお支払い頂くことはございません。その分は、すべて債権者に対する支払に回して頂き、早期に完済して頂くことを希望しております。
