身近な法律のかかりつけ医 1人で悩まずに、お気軽にご相談ください。一緒に早期解決を目指しましょう。弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所

イメージ
イメージ

貸金返還請求

貸金請求・債務整理貸金請求・債務整理
弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士 菊川秀明 紹介

お金を返してもらえない。借用書がなくても請求できるか。相手に支払能力があるか心配だ。相手に時効と言われたなど、貸金トラブルはたくさんあります。裁判によって相手から貸金の返還を受けるには、お金を渡したという事実と、返済する約束があった事実の二点を立証する必要があります。この両方を証明できない限り裁判では負けてしまいます。当事務所の弁護士は、裁判の経験が豊富なため、ご相談者の具体的事情に応じた訴訟の見通しについても説明することができます。まずはご相談ください。

弁護士 菊川秀明

貸金返還請求に関する弁護士費用

●貸金・債権・未収金の請求及びその他金銭トラブル(税込価格)

経済的利益の金額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.8%
(最少額110,000円)
17.6%
(最少額220,000円)
300万円を超え
3000万円以下の部分
5.5%+99,000円 11%+198,000円
3000万円を超え
3億円以下の部分
3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円を超える部分 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円
経済的利益の金額
300万円以下の部分
〇着手金 8.8% (最少額110,000円)
〇報酬金 17.6% (最少額220,000円)
経済的利益の金額
300万円を超え3000万円以下の部分
〇着手金 5.5%+99,000円
〇報酬金 11%+198,000円
経済的利益の金額
3000万円を超え3億円以下の部分
〇着手金 3.3%+759,000円
〇報酬金 6.6%+1,518,000円
経済的利益の金額
3億円を超える部分
〇着手金 2.2%+4,059,000円
〇報酬金 4.4%+8,118,000円

(税込価格)

●貸金・債権・未収金の保全・強制執行(税込価格)

経済的利益の金額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 5.5%
(最少額110,000円)
5.5%
(最少額110,000円)
300万円を超え
3000万円以下の部分
3.3% 3.3%
3000万円を超え
3億円以下の部分
1.1% 2.2%
3億円を超える部分 0.55% 1.65%
経済的利益の金額
300万円以下の部分
〇着手金 5.5% (最少額110,000円)
〇報酬金 5.5% (最少額110,000円)
経済的利益の金額
300万円を超え3000万円以下の部分
〇着手金 3.3%
〇報酬金 3.3%
経済的利益の金額
3000万円を超え3億円以下の部分
〇着手金 1.1%
〇報酬金 2.2%
経済的利益の金額
3億円を超える部分
〇着手金 0.55%
〇報酬金 1.65%

(税込価格)

●内容証明郵便文書作成に関する弁護士費用(税込価格)

差出人がお客様名義の場合 33,000円~
差出人が弁護士名義の場合 55,000円~

(税込価格)

当事務所で取り扱った過去の代表的な事例当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例
事案の内容等については、
一部改変しております。

解決事例
その1
債務者の居宅売却を差止め
貸金を回収できたケース読む読む

概要

生活費を貸して欲しいと言われ、依頼者が知人(相手方)に対し900万円を貸付け、借用書を作成した。その後、相手方は、当初の2年間について、借用書記載の条件で返済を継続していたものの、残金が700万円となった時点からは全く支払わなくなった。また、相手方は、なけなしの資産である自宅マンションを売却しようとしていたため、依頼者が弁護士に対応を依頼した。

争点

財産をまさに処分しようとしている相手方から貸金を回収する方法

結論

相手方の自宅マンションについて、裁判所に対し、仮差押えを申し立てた後で、貸金返還請求訴訟を提起した。
相手方は、自宅マンションを売却することを希望していましたが、仮差押登記が自宅マンションに付された結果、貸金を依頼者へ支払わない限り、自宅マンションを売却することが事実上できなくなった。その結果、相手方は、貸金返還請求訴訟においては、ほぼ請求額どおりの金額を、依頼者に支払うことを内容とする和解に早期に応じた。
そのため、借用書に記載していた返済期間よりも、かえって短い期間で、貸金を早期に回収することができた。

一言

裁判で勝訴しても、相手方が任意に支払わない場合には、相手方の財産を特定して強制執行するほか、回収する方法はありません。特に一番困るのが、相手方に財産がない場合です。本件では、相手方は、住宅ローンの負担のない自宅マンションを所有していたのですが、お金に困っていたためか、これを売却する手続をとっていました。
相手方のめぼしい資産としては、自宅マンションしかなかったことから、私は、直ちに仮差押の手続に入り、相手方の自宅マンションについて仮差押登記手続がなされました。
仮差押登記手続がなされたため、その後の貸金返還請求訴訟においては、当方が譲歩する必要はほとんどなく、請求額にほぼ近い金額で和解を成立させ、無事に貸金を回収することができました。とにかく、債権回収には、情報収集とスピードが大切です。

メールでお問合せ info@yachiyosakura-bengoshi.com 電話でお問合せ 047-409-0192
解決事例
その2
借用書作成事実を否定する相手方から
裁判で貸金を回収したケース読む読む

概要

依頼者は、40代男性。勤務先の社長から、会社の仕入先への支払に必要であると懇願されたことから、依頼者は、社長(相手方)に対し、600万円を貸付け、借用書を作成してもらった。依頼者が、2年後に勤務先を退職することになり、その際に相手方に対し600万円の貸金の返済を求めたところ、相手方は、借用書の作成はおろか、依頼者から借り受けた事実すら否定して、支払を拒否した。そこで、依頼者が弁護士に依頼して、裁判により600万円の返済を求めたケース。

争点

借入を否定する相手方に対する貸金返還請求の可否

結論

裁判上の和解により、貸金の満額を回収した。
相手方は、裁判においても、600万円を依頼者から借り受けたことは認めず、借用書についても依頼者による偽造であると一貫して主張しており、早期に和解をすることができなかった。その結果、依頼者と相手方本人に対する本人尋問手続が裁判所において実施されたところ、相手方は、私の質問に対しては、矛盾した回答を連発し、相手方の供述そのものの信用性が大きく損なわれることとなった。その結果、その直後になされた、裁判官による和解勧奨において、相手方は、貸金の満額を支払うことを内容とする和解に応じざるを得なくなった。

一言

私の感覚上、民事訴訟のうち、7~8割の事件は、和解で終結しています。そのうち、大半は、証人尋問や本人尋問を実施しないで、書証の取り調べと準備書面の主張をするだけで、当方に有利な和解が成立しています。
本件では、相手方が作成したはずの借用書が存在するにもかかわらず、相手方は一貫して借用書の関与を否定し、また、借入をした事実を否定していたため、本人尋問を実施することになりました。
私は、裁判で尋問をした経験が豊富です。そのため、私は、相手方が一番供述しづらい点を事前に分析し、相手方の矛盾や不合理な供述を尋問の場で露呈させることにより、相手方の主張そのものの信用性を低下させ、依頼者を勝訴へ導くことも多くあります。
相手方が、客観的事実を否定した場合であっても、あきらめずに、まずは私に相談してみて下さい。

メールでお問合せ info@yachiyosakura-bengoshi.com 電話でお問合せ 047-409-0192
  • 感謝のお声を頂いております感謝のお声を頂いております
  • 初回無料相談 メールでお問合せ info@yachiyosakura-bengoshi.com 電話でお問合せ 047-409-0192  お申し込みはこちらから

初回相談無料