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任意後見人・ホームロイヤー

後見・終活・ホームロイヤー後見・終活・ホームロイヤー
弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士 菊川秀明 紹介

成年後見人と異なり、任意後見人は、意思能力がしっかりしているときに、本人が将来のための後見人を予め指定することができるという点です。通常の成年後見人は、本人が成年後見人を選択することができません。任意後見契約を締結すれば、本人の意思能力が不十分になったと任意後見人が判断した際に、家庭裁判所の手続を経て、成年後見人に就任します。当事務所の弁護士も、無料相談でご来所頂いたお客様から、任意後見人のご依頼を受け、複数名の方の任意後見人として現に活動しております。

弁護士 菊川秀明

成年後見(保佐・補助)の流れ

成年後見(保佐・補助)手続チャート

任意後見(ホームロイヤー)に関する弁護士費用

●任意後見(ホームロイヤー)(税込価格)

月額 11,000円~ + 実費

※公正証書作成費用が別途必要となります。

(税込価格)

当事務所で取り扱った過去の代表的な事例当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例
事案の内容等については、
一部改変しております。

下記に記載したケース以外にも、弁護士が、保佐人や終活サポートを目的とした任意後見人として、現在進行形で従事しています。弁護士が、親族による経済的虐待を解決し、被援助者の生活の道筋を立てたケース、表現が曖昧であった自筆証書遺言に基づく、相続登記を実現させたケース、その他、依頼者の希望どおりの終活を実現させたケースなどがあります。

解決事例
その1
虐待抑止と財産管理のため、高齢女性の
任意後見人に就任したケース読む読む

概要

身体障害をお持ちの高齢女性のケース。同居の家族との折り合いが悪く、自宅で肉体的・精神的虐待を受けていた。依頼者は、同居の家族と別居することと、同居の家族によって管理されていた財産の内容を確認し、これを弁護士に管理させることを求めて、弁護士に依頼した。

就任後

依頼者の別の親族による協力のもと、弁護士が、依頼者の任意後見人及び財産管理人に就任し、依頼者を転居させ、また、依頼者の管理する預金及び不動産を同居の家族の管理から弁護士の管理へと移行させた。

一言

肉体的・経済的虐待により、依頼者の生命・身体に危険が及んでいた事案でした。一部の財産については、既に費消されてしまっていましたが、速やかに対応したことにより、身の安全を図ると共に、財産の大半についても奪還することができました。

メールでお問合せ info@yachiyosakura-bengoshi.com 電話でお問合せ 047-409-0192
解決事例
その2
死亡事故の損害賠償請求と遺産分割のため
成年後見人に就任したケース読む読む

概要

交通事故により、依頼者の母が死亡。加害者に対する損害賠償請求と遺産分割協議をする必要があったものの、相続人である父親が認知症のため判断能力がなく、会話等が不可能だったため、依頼者が家庭裁判所に後見開始の審判申立をし、弁護士が父の成年後見人に就任した。

就任後

私が、成年後見人として、加害者の契約損害保険会社に対する損害賠償請求交渉及び遺産分割協議を成立させた。その後、成年被後見人がお亡くなりになるまで、私は、成年被後見人の生活に支障が生じないよう、法律面のサポートを継続させた。

一言

自身で意思表示をする必要がある法律問題を認知症の方が抱えたことを契機に、この問題を解決するため、成年後見人に就任することが多いです。また、本件では、成年被後見人が賃貸アパートのオーナーだったため、私が、賃料未払の借主へ未払賃料の請求や明渡し交渉も行いました。

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