当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例事案の内容等については、
一部改変しております。
その1相続人不存在の遺産から債権回収のため
財産管理人選任を申し立てたケース

概要
依頼者は、マンションの管理組合。マンションを所有するものの、マンションの管理費を滞納したまま死亡した男性について、依頼者は、マンションを売却してもらって、管理費をねん出してもらおうと考え、男性の親族を捜索し発見するも、その親族は相続を放棄してしまい、ほかに法定相続人が存在しなかったため、男性の遺産を管理すべき者は誰も存在しなかった。そこで、依頼者は、弁護士に依頼した。
私は、依頼者と協議した上で、相続財産管理人の選任申し立てを家庭裁判所に対しなした。
争点
相続財産管理人の選任
結論
家庭裁判所が相続財産管理人として弁護士を選任し、当該弁護士が、マンションの売却を行った結果、管理費の一部について回収することができた。
一言
相続人が全員放棄するなどして、相続人が存在しない遺産を当てにして支払いを受けようとする場合は、相続財産管理人を家庭裁判所に申し立てるほかありません。もっとも、千葉の家庭裁判所は、申立ての際に納付させる予納金の金額が高額であるため(しかも、予納金が返還されないケースも多いです。)、相続財産管理人の選任を申し立てるべきケースは相当に限られるように考えます。
そのため、相続財産管理人選任申立ての手続きを利用すべきかどうかについて、悩む場合には、私にご相談ください。
