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熟年離婚

  • ●退職金の財産分与 ●自宅不動産の分与
  • ●年金分割 ●婚姻中の預貯金分割
離婚・慰謝料・男女の問題離婚・慰謝料・男女の問題
弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士 菊川秀明 紹介

熟年離婚の相談が、特に最近、増えてきています。

これまでは、男性が仕事を行っていたため、平日の日中はほとんど顔を合わせていなかった夫婦が、男性の退職後においては、男性が、四六時中、自宅にいるようになったため、トラブルが生じるようになったケースはたくさんあります。

まだまだ人生は長く、人生のリセットとして、離婚を考える方が増えています。経験豊富な弁護士が、親身になって、アドバイスをします。

弁護士 菊川秀明

弁護士費用離婚に関する費用男女トラブルに関する費用

離婚に関する弁護士費用

協議離婚(税込価格)

着手金 275,000円 1.面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をする場合には、別途165,000円が加算されます。
報酬金 275,000円 1.親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途165,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をした結果、子の引渡しを受けた場合には、別途440,000円が加算されます。
3.財産分与により得た経済的利益の11%の金額が、別途加算されます。
4.養育費及び婚姻費用に関し、その2年分の11%の金額が、別途加算されます。
交渉日当 22,000円
/1時間
相手方又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます)。
その他費用 実費 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。

(税込価格)

離婚調停(税込価格)

着手金 275,000円 1.面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をする場合には、別途165,000円が加算されます。
報酬金 330,000円 1.親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途165,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をした結果、子の引渡しを受けた場合には、別途440,000円が加算されます。
3.財産分与により得た経済的利益の11%の金額が、別途加算されます。
4.養育費及び婚姻費用に関し、その2年分の11%の金額が、別途加算されます。
出廷日当 1回
33,000円
左記料金は、千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部、東京家庭裁判所に適用されます。そのほかの裁判所の場合は、別途協議の上、決定します。
Webによる
裁判(調停)
日当
30分
5,500円~
実時間に基づき、30分当たり5,500円
その他費用 実費 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。

(税込価格)

離婚訴訟(税込価格)

着手金 440,000円 1.離婚調停から離婚訴訟へ移行の場合は、着手金の差額のみ、お支払い頂きます。
2.面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。
3.子の引渡請求をする場合には、別途165,000円が加算されます。
報酬金 440,000円 1.親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途165,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をした結果、子の引渡しを受けた場合には、別途440,000円が加算されます。
3.財産分与により得た経済的利益の11%の金額が、別途加算されます。
4.養育費及び婚姻費用に関し、その2年分の11%の金額が、別途加算されます。
出廷日当 1回
22,000円
左記料金は、千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部、東京家庭裁判所に適用されます。そのほかの裁判所の場合は、別途協議の上、決定します。
Webによる
裁判日当
30分
5,500円~
実時間に基づき、30分当たり5,500円
その他費用 実費 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。

(税込価格)

●面会交流単体(協議及び調停)の場合(税込価格)

着手金 275,000円 離婚請求を伴わない面会交流請求単体の場合です。
報酬金 275,000円 離婚請求を伴わない面会交流請求単体の場合です。

(税込価格)

●子の引渡し単体(協議及び調停)の場合(税込価格)

着手金 330,000円 離婚請求を伴わない子の引渡し請求単体の場合です。
報酬金 440,000円 離婚請求を伴わない子の引渡し請求単体の場合です。

(税込価格)

●財産分与、年金分割については、別途ご相談ください。

男女トラブルに関する弁護士費用

●損害賠償請求(不倫慰謝料請求・婚約破棄慰謝料請求等)をする場合(税込価格)

〇着手金 330,000円

〇報酬金 取得金額の22%(最少額220,000円)

(税込価格)

着手金 330,000円
報酬金 取得金額の22%
(最少額220,000円)

●損害賠償請求(不倫慰謝料請求・婚約破棄慰謝料請求等)をされた場合(税込価格)

〇着手金 330,000円

〇報酬金 請求された金額から減額分の11%

(税込価格)

着手金 330,000円
報酬金 請求された金額から減額分の11%

当事務所で取り扱った過去の代表的な事例当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例
事案の内容等については、
一部改変しております。

解決事例
その1
自宅の所有権登記を取り戻し、財産分与についても有利に解決したケース読む読む

概要

依頼者は、67才の男性。数年前に、妻(相手方)が自宅を出たことにより、別居が開始された。その後、相手方が、依頼者に対し夫婦関係調整調停(離婚調停)を申立てたため、当初、依頼者は弁護士に依頼せず自身で対応していた。
しかし、財産分与に関する調停委員との協議の中で、依頼者の自宅の登記が、勝手に依頼者名義から相手方名義へ変更されていることを知ったため、弁護士に対応を依頼することとした。

争点

自宅の所有権登記を取り戻すこと及び財産分与

結論

自宅の所有権登記が、相手方名義からさらに別の第三者へ名義変更されてしまうと、対応が非常に困難となります。そのため、まずは、裁判所に対し、処分禁止の仮処分を申し立てて、相手方が第三者名義へ所有権移転登記をすることができないようにしました。
その上で、離婚の財産分与条件についても、依頼者に有利な内容で合意しました。

一言

本件では、依頼者と相手方の双方も離婚をすることについては、争いはありませんでした。
争点は、財産分与の金額です。
そもそも、依頼者名義から相手方名義へ勝手に所有権移転登記手続をした相手方の行為は、犯罪に該当すると考えられたため、依頼者の対応如何によっては、相手方を刑事告訴することも可能な事案でした。
そのため、調停における財産分与の条件協議においても、結果的に、相手方がなした違法行為の問題があったため、相手方が本来受けられるはずの条件よりも、依頼者にとって有利な条件で、財産分与についても合意することができました。

メールでお問合せ info@yachiyosakura-bengoshi.com 電話でお問合せ 047-409-0192
解決事例
その2
調停による解決をあきらめ
訴訟により裁判離婚したケース読む読む

概要

依頼者は、50代の女性。依頼者は、夫(相手方)のモラハラ等を原因として、10年前に子を連れて自宅を退去し、以後別居を継続していた。依頼者は、別居直後の時点で、相手方に対し離婚を申し入れたものの、勝手に出て行った依頼者が悪いなどとなじられたため、協議離婚を断念。依頼者は、別居10年が経過し、子らが成人したことを機に、相手方との離婚を何としても進めることを決意し、弁護士に依頼したという事案。
夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立て及び離婚訴訟を提起した。

争点

離婚事由及び離婚の手段

結論

夫婦関係調整調停においては、相手方は、依頼者の非を一方的に主張して、頑なに離婚を拒んでおり、結局調停不成立で終了しました。その直後提起した離婚訴訟においては、弁護士による主張立証と、裁判官による積極的な和解勧奨もあったため、依頼者の希望する条件で離婚が速やかに成立しました。

一言

協議離婚をすることができない場合、言い換えれば、裁判所を使って離婚手続を進めたい場合、いきなり離婚訴訟を提起するわけにはいかず、訴訟に先立ち、まずは調停手続を先行させなければなりません。調停手続とは、あくまで双方の言い分を聞き、合意に近づかせようとする手続である以上、どうしても裁判所の調停委員は受け身の形となってしまいます。本件では、相手方の主張が明らかに不合理であったのですが、調停委員としては相手方の主張を中途で制止するわけにもいかず、聞くことに徹していたようであったため、一回の調停時間である約2時間のうち、1時間半程度は、相手方が自身の主張で費やしてしまうような状態でした。
しかし、調停手続きとは異なり、訴訟手続きは、裁判官を相手にした、証拠に基づいて書面で主張を展開する手続きです。相手方は、明らかに自分のペースには持ち込めませんでした。私は、別居期間が長期であることなどを理由にすでに婚姻が破綻していることを主張立証すると、裁判官は、婚姻の破綻を認めた上で、離婚を回避する手段がないことを相手方に説明の上、財産分与の条件等で積極的に和解勧奨をしていただき、依頼者の希望する条件での離婚を訴訟上の和解の形で成立していただきました。
私は、証拠上、離婚請求が認められるような事案の場合は、調停での合意に拘泥せず、積極的に離婚訴訟へ手続を切り替えるようにしています。

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解決事例
その3
相手方の主張を退け
分与する財産を大幅に減額したケース読む読む

概要

依頼者は、2人の子を持つ50代前半の男性。妻(相手方)によるDV、依頼者の職場に対する相手方の迷惑行為等を原因として、依頼者が自宅を退去したことにより別居を開始。別居期間中において、相手方が受領していた婚姻費用は、毎月25万円超であった。別居後9年も経過し、子らも成人したため、依頼者が離婚を決意。離婚手続を私に対し依頼した。
相手方が離婚に応じない意思が明白であったため、私は、交渉ではなく、当初から離婚調停手続を申し立てた。予想どおり、相手方は、離婚自体に抵抗を示し、どのような条件を提示しても離婚には一切応じない姿勢を調停では示した。
そのため、依頼者は離婚訴訟で解決することとした。

争点

離婚条件(婚姻の破綻)の有無、相手方の提示する条件の妥当性

結論

別居の年数が長期間であったことからして、依頼者と相手方との婚姻関係が破綻していた旨、裁判官に認定されることが明白でした。しかし、相手方及び相手方の代理人弁護士は、裁判官からの和解勧奨にもかかわらず、申立人に離婚原因があるなどと事実無根の主張を展開したほか、仮に離婚に応じる場合の条件としても、本来、離婚後になれば必要なくなるはずの高額な婚姻費用の支払いをさらに15年間継続すること求めるなど、法外な条件を突きつけるなどして抵抗しました。最終的には、裁判官の説得により、合理的な条件で和解をすることができました。

一言

相手方の代理人が、訴訟の見通しをきちんと把握していなかったようで、相手方本人と一緒になって本気で法外な要求をしていたというケースです。相手方の主張が不合理であって認められないことは、弁護士であれば当然理解してしかるべきでしたが、そうではなかったようです。そのため、結局は、依頼者との紛争もより長期化してしまった結果、相手方からみれば、不本意な条件で離婚をさせられてしまうことになりました。
通常は、相手方に弁護士が代理人として就いている事件では、弁護士同士で冷静な話し合いをすることができ、当事者双方にとってもよい解決を得られることが多いのですが、弁護士の力量や考え方によっては、かえって紛争解決が阻害されてしまい、当事者の方に迷惑をかけてしまうということもあります。そのため、弁護士選びも重要です。

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解決事例
その4
離婚意思は当初無かったものの
有利な条件で調停離婚したケース読む読む

概要

依頼者は、70歳の男性。妻(相手方)が突然自宅を出て別居を開始し、弁護士を通じて、夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立てを受けたケース。
相手方が主張する依頼者の離婚原因(主として性格の不一致)は、依頼者からみれば、全く身に覚えがないか、些細な出来事にすぎないため、いずれにしてもこれを理由に離婚を求められるいわれはないと考えていた。
依頼者の希望は、離婚を求める理由をきちんと理解したいことと、離婚成立を阻止し、相手方に自宅に戻ってきてもらい、同居を再開することにあった。私が調停手続から代理人に就任した。

争点

離婚を求める理由の確認と離婚に応じない場合のメリットデメリット

結論

調停手続及び双方の弁護士間による調停外での通信を通じて、依頼者は、相手方が主張する離婚理由を具体的に確認することができた。依頼者は、相手方の主張には理由がないと考えたが、最終的には、離婚に応じることと応じないことのメリットデメリットを踏まえ、熟考の上、依頼者にとって通常よりも有利な条件で、調停離婚を成立させることができた。

一言

男性のうち特に年配の男性は、妻が夫に不満を感じていてもこれに気付かずに放っておいてしまうということは非常に多くあります。そのようにして、妻が、夫に対する不満を蓄積させた結果、最終的に離婚を強く望むようになったというケースは決して少なくありません。このケースも、まさにそのようなケースでした。依頼者は、どうしても相手方が離婚を求める理由について納得がいきませんでした。両代理人を通じて、相手方からの手紙という形で、依頼者に対する不満を具体的に説明してもらったのですが、依頼者としては、どうしても納得できませんでした。相手方が主張した事実は、いずれも依頼者との性格の不一致に分類されるものであり、裁判上当然に離婚が認められてしまうような性質のものではありませんでした。
その意味では、調停においても、また、その後の訴訟手続においても、依頼者として頑として離婚を認めないという主張を維持すれば、裁判手続においても離婚を認めないという判断が示されたものと考えます。
もっとも、依頼者が求めていることは、戸籍上の夫婦関係を維持することではなく、相手方と同居を再開することによる復縁であったため、依頼者が裁判手続で勝ったところで、別居状態という現状が追認されるだけにすぎず、相手方に対し同居を強制することはできません。
また、その時点において、依頼者が裁判手続に勝っても、その後別居が長期間継続してから、相手方に裁判手続をとられたた場合には、婚姻が破綻したとして、結局、将来的には、離婚が認められてしまうことになってしまいます。
私は、依頼者とその点を何度も協議しました。その結果、いずれ離婚が認められてしまうのであれば、この調停を利用して、財産分与などの点で、逆に依頼者にとって有利な条件を提示し、相手方がこれに応じるのであれば、調停離婚に応じることで合意しました。結局、相手方との間で、依頼者にとってかなり有利な条件で調停離婚をすることができました。
このように私は、依頼者が何を真に望んでいるか、また、これが実現できない場合には、次善の策が何であるか、その実現のためにはどのようにすればよいかを常に意識するようにしており、依頼者に対してもきちんと説明をすることに心がけています。

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解決事例
その5
訴訟に勝つことよりも依頼者の希望を
優先させたケース読む読む

概要

依頼者は50代の女性。3年前に自宅から退去した夫(相手方)から離婚調停を申し立てられたが、依頼者が離婚を拒んだため不成立となり、その後離婚訴訟を提起された。依頼者と相手方との間には4人の子がおり、いずれも成人しており、親権の問題はなかった。
相手方の要求は、離婚の成立と、依頼者が自宅から直ちに退去することであった。依頼者は、訴訟提起後に弁護士に依頼した。
一審では、既に婚姻関係が破綻していたとする相手方の請求が認められ、敗訴したが、一審判決が、最高裁判例に反しているほか、事実認定にも誤りがあり、勝訴する見込みが十分にあったため、依頼者と協議の上、東京高裁へ控訴をした。
本件では、25年以上もの同居期間が存在する一方で、別居してからの期間が3年程度にすぎないため、一審判決が破棄され、控訴審で依頼者が勝訴する可能性は十分にあった。

争点

訴訟で勝訴した場合の条件と依頼者が真に希望する条件とが異なる場合

結論

依頼者の希望を最大限に汲んだ内容の勝訴的和解の成立。
高裁の口頭弁論終結後になされた和解勧奨において、離婚を認めないという内容の依頼者の逆転勝訴の見込みが伝えられたが、依頼者としては、この裁判を通じて、相手方の気持ちが戻らないことを認識し、一定期間自宅に居住することができるのであれば、離婚を認めてもよいという希望に変わっていた。
また、依頼者がこの裁判で勝訴をしてしまうと、相手方によって、数年後に再度提訴される見込みの離婚訴訟において、別居期間の長期化を理由に今度は敗訴することが確実であると予想されていた。
そのため、相手方によりいつ提訴され、離婚となってしまうかわからずに生活するよりも、直ちに離婚をするものの、依頼者の想定する期間自宅に居住することができるという、この和解の方が依頼者にとってより良いものであると考えた。
最終的に、即日離婚となるものの、依頼者がその後8年間自宅に無償で居住することができることを内容とする和解が高裁で成立した。

一言

民事裁判及び家事裁判では、裁判官により和解が勧められることが多いです。
もっとも、高裁では口頭弁論が1回しか開かれないことから、その1回の和解を逃すと、以後は和解で解決することが事実上できません。
本件では、この裁判だけという視点からすれば、勝訴することができた事案でした。もっとも、私は、単純に勝訴するよりも、依頼者の希望に沿った内容で紛争を解決することのほうがよほど重要であると考えています。
本件では、当初、依頼者は離婚をする意思がありませんでしたが、離婚訴訟で提出された相手方の陳述書や本人尋問の際の相手方の様子を目にするにつれ、相手方との間の溝は埋められないものと理解をした結果、離婚をすることもやむを得ないと考えました。もっとも、相手方の言いなりで離婚をすることはどうしても避けたいため、依頼者にとって有利な条件を引き出した上で離婚をすることが重要でした。
このように、私は、形式的に勝訴すればよいと考えるのではなく、依頼者にとってよりよい解決策を常に具体的に意識するようにして、仕事に取り組んでおります。

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