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離婚と子どもの問題

  • ●親権・監護権
  • ●面会交流
  • ●子の認知を求める(求められた)
離婚・慰謝料・男女の問題離婚・慰謝料・男女の問題
弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士 菊川秀明 紹介

離婚は、夫婦の問題であって、子供は関係ない。そうはいうものの、離婚と子供の問題は切っても切れない関係にあります。

例えば、親権の問題、監護権の問題、養育費の問題、学費や塾代の問題といった特別な出費の問題、監護をしていない親による面会交流の問題など、離婚に関連する問題はたくさんあります。

経験豊富な弁護士が、親身になってアドバイスをします。

弁護士 菊川秀明

離婚と子どもの問題その1 
面会交流について

【面会交流の流れ】
調停が不成立となると、自動的に審判手続に移行し裁判所による決定が示されます。
そのため、何も結論が示されないということはありません。

面会交流手続チャート面会交流手続チャート

弁護士費用離婚に関する費用男女トラブルに関する費用

離婚に関する弁護士費用

協議離婚(税込価格)

着手金 275,000円 1.面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をする場合には、別途165,000円が加算されます。
報酬金 275,000円 1.親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途165,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をした結果、子の引渡しを受けた場合には、別途440,000円が加算されます。
3.財産分与により得た経済的利益の11%の金額が、別途加算されます。
4.養育費及び婚姻費用に関し、その2年分の11%の金額が、別途加算されます。
交渉日当 22,000円
/1時間
相手方又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます)。
その他費用 実費 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。

(税込価格)

離婚調停(税込価格)

着手金 275,000円 1.面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をする場合には、別途165,000円が加算されます。
報酬金 330,000円 1.親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途165,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をした結果、子の引渡しを受けた場合には、別途440,000円が加算されます。
3.財産分与により得た経済的利益の11%の金額が、別途加算されます。
4.養育費及び婚姻費用に関し、その2年分の11%の金額が、別途加算されます。
出廷日当 1回
33,000円
左記料金は、千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部、東京家庭裁判所に適用されます。そのほかの裁判所の場合は、別途協議の上、決定します。
Webによる
裁判(調停)
日当
30分
5,500円~
実時間に基づき、30分当たり5,500円
その他費用 実費 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。

(税込価格)

離婚訴訟(税込価格)

着手金 440,000円 1.離婚調停から離婚訴訟へ移行の場合は、着手金の差額のみ、お支払い頂きます。
2.面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。
3.子の引渡請求をする場合には、別途165,000円が加算されます。
報酬金 440,000円 1.親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途165,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をした結果、子の引渡しを受けた場合には、別途440,000円が加算されます。
3.財産分与により得た経済的利益の11%の金額が、別途加算されます。
4.養育費及び婚姻費用に関し、その2年分の11%の金額が、別途加算されます。
出廷日当 1回
22,000円
左記料金は、千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部、東京家庭裁判所に適用されます。そのほかの裁判所の場合は、別途協議の上、決定します。
Webによる
裁判日当
30分
5,500円~
実時間に基づき、30分当たり5,500円
その他費用 実費 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。

(税込価格)

●面会交流単体(協議及び調停)の場合(税込価格)

着手金 275,000円 離婚請求を伴わない面会交流請求単体の場合です。
報酬金 275,000円 離婚請求を伴わない面会交流請求単体の場合です。

(税込価格)

●子の引渡し単体(協議及び調停)の場合(税込価格)

着手金 330,000円 離婚請求を伴わない子の引渡し請求単体の場合です。
報酬金 440,000円 離婚請求を伴わない子の引渡し請求単体の場合です。

(税込価格)

●財産分与、年金分割については、別途ご相談ください。

男女トラブルに関する弁護士費用

●損害賠償請求(不倫慰謝料請求・婚約破棄慰謝料請求等)をする場合(税込価格)

〇着手金 330,000円

〇報酬金 取得金額の22%(最少額220,000円)

(税込価格)

着手金 330,000円
報酬金 取得金額の22%
(最少額220,000円)

●損害賠償請求(不倫慰謝料請求・婚約破棄慰謝料請求等)をされた場合(税込価格)

〇着手金 330,000円

〇報酬金 請求された金額から減額分の11%

(税込価格)

着手金 330,000円
報酬金 請求された金額から減額分の11%

当事務所で取り扱った過去の代表的な事例当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例
事案の内容等については、
一部改変しております。

親権監護権

解決事例
その1
子の引渡と監護者の変更請求を
退けたケース読む読む

概要

依頼者は、乳児を持つ女性。相手方は依頼者の元夫であり、乳児の父。相手方は、協議離婚をした際に、子の親権者を依頼者と指定したにもかかわらず、その後、弁護士に依頼し、相手方への監護者変更と子の引渡を裁判により求めたという事案。相手方は、依頼者との婚姻時に撮影していた写真や動画などを証拠として提出して、依頼者による子の監護状況が不衛生で劣悪であるなどと主張していた。

争点

母から父へ子の監護者を変更するような事情が存在するか。

結論

相手方が提出した証拠が存在すること自体かえって不自然であることを立証し、相手方が事実をねじ曲げて主張していることを明らかにしました。ほかに監護者を変更すべき事情がなく、相手方の敗訴が確実であったため、最終的に、相手方は、監護者の変更請求と子の引渡請求のいずれについても取り下げました。

一言

一件不利な証拠が存在してもあきらめないでください。証拠の不自然さから、かえって相手方の主張の不自然さが明らかになることもあります。世の中には、目的のためには手段を選ばないという相手方や、それを是認してしまう弁護士も存在するのが実情です。私は、そのような理不尽な対応に対しては、徹底的に闘います。

メールでお問合せ info@yachiyosakura-bengoshi.com 電話でお問合せ 047-409-0192
解決事例
その2
相手方の元から
子を奪還したケース読む読む

概要

依頼者は、乳児を持つ女性。夫婦喧嘩の末、子を自宅に残したまま、相手方により、自宅から閉め出されてしまう。依頼者は、子が心配であり、子を取り戻したいと考えていたほか、可能であれば離婚もしたいと考えていた。相手方は、子を依頼者と会わせる気もない上、親権についても譲らず、離婚を認める意思もない。
私は、子の監護者を依頼者に指定することを求める内容の審判、子の引渡を求める審判に加え、早急に子の引渡を受ける必要があるため、審判前の保全処分及び離婚調停(夫婦関係調整調停)の4つの事件を同時に裁判所へ申し立てた。

争点

子の監護者の判断基準、及び、早急に子を依頼者へ引渡すことの必要性

結論

子の福祉の観点から、依頼者による監護の方が、相手方による監護よりもより望ましいという点を立証しました。その結果、依頼者が子の監護者として指定された上、審判前の保全処分も認められ、無事に子を取り戻しました。離婚請求については、相手方はどうしても離婚に応じず、調停不成立で終了しました。

一言

子から引き離されてしまったからといって、あきらめないでください。私は、子にとって、依頼者による監護の方が望ましいと確信できる場合には、徹底的に闘います。無事に子の引渡を受けた依頼者の姿を見て、私も不覚にも涙を流してしまいました。

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解決事例
その3
DVの傾向があり、離婚を拒む相手方との間で調停離婚を成立させたケース読む読む

概要

依頼者は、3人の子を持つ女性。うち一人の幼児は、相手方(夫)との子。相手方の暴力等を原因として、依頼者は、転居先を相手方に隠したまま、子を連れて別居を開始。ところが、相手方が依頼者の自宅を突き止め、勝手に依頼者の自宅に侵入するなどの事件が発生したため、依頼者がさらに別の自宅へ転居することを強いられた。
相手方は、幼児の親権を強く主張したため、相手方との離婚協議が進まないため、依頼者が、私に依頼し、夫婦関係調整調停(離婚調停)を家庭裁判所に申し立てた。調停中に、相手方は、面会交流調停を申し立てた。

争点

親権及び面会交流について

結論

7、8回にもわたる調停を実施した結果、最終的に、依頼者が子の親権を持つ一方で、標準的な条件よりも相手方に配慮した面会交流の条件で、調停離婚を成立させた。
相手方は、親権については、相手方が持つ条件を絶対に譲歩しないほか、離婚条件についても、自らのDVを否定し、むしろ依頼者の側に原因がある旨の主張を展開していた。
また、調停期間中に実施する面会交流についても、相手方は、標準な条件よりも、かなり依頼者にとって負担が大きい条件を主張して譲らなかった。
相手方にも弁護士が代理人として就いていたが、当初は、弁護士も相手方本人と一緒になって、相手方の主張を声高に主張するばかりで、解決のための譲歩案を示そうとしなかったため相当に難航したものの、最終的に、私が相手方代理人との間で直接電話で何度も直接交渉を行った結果、ようやく合意に達することができた。

一言

相当に難航したケースです。私からみても、相手方の主張内容が理不尽であると感じる一方で、依頼者としては、多少の条件は、相手方に譲歩しても構わないので、どうしても離婚を成立させたいという背景がありました。
私は、どうしても離婚を認めようとしない事情として、子に対する強い気持ちがあったためであると判断しました。相手方は、子にできるだけ多くの機会及び多くの時間接していたいという気持ちが強いようでした。その場合に考えられるのは、面会交流の条件をある程度相手方に譲歩した上で、親権については依頼者が持つということです。そこで、私は、相手方代理人の弁護士に対し、親権を主張するのではなく、合意可能な面会交流の条件を伝えるよう何度も電話で交渉をしました。
当初は、相手方代理人は、相手方本人と同じように原理原則論に終始していたのですが、調停の見通し等を踏まえて、最終的に、私との間で具体的な条件について何度も協議し、双方が納得する形で調停を成立させることができました。 それでも、相手方代理人が別の代理人であれば、もう少し早くお互いが納得する形で合意することができたケースであったように思います。

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解決事例
その4
連れ去られた子を取り戻し
相手方と協議離婚したケース読む読む

概要

依頼者は、20代の女性、1歳の子を持つ。依頼者と子のほか、依頼者の父と夫(相手方)で、依頼者の父名義の自宅で同居をしていたが、相手方と依頼者の父との折り合いが悪くなったため、相手方が自身の実家に戻る形で別居が開始された。
その後、依頼者と相手方との間で断続的に離婚協議をしていた中で実施した相手方と子との面会交流において、面会交流が終わっても、相手方が、子を引き渡さず連れ去ってしまった。
依頼者は、弁護士に対し、早急に子を取り戻すことと、相手方との離婚交渉を依頼した。
私は、即日、家庭裁判所に対し、監護者の指定を求める審判、子の引き渡しを求める審判、審判前の保全処分を申立て、子を取り戻した後で、相手方に対し離婚調停を申し入れることで依頼者と合意した。

争点

迅速に子の引渡を求める方法、離婚意思がない相手方との離婚協議

結論

家庭裁判所は、第一回審判当日に相手方に対し、審判の決定を受けるまでもなく、速やかに子を依頼者へ引き渡すことを促した結果、その翌日には無事に子を取り戻すことができました。
また、私は、相手方に対し離婚調停を申し立てたものの、相手方には離婚意思がないことが審判等の受け答えで明白であったため、離婚調停の期日に先立って、私がファミリーレストランなどで相手方と直接会い、協議をすることで、相手方から意向や希望を聴取しました。その結果、相手方の真意は、可能であれば復縁したいとのことであり、それが無理であれば、面会交流だけは充実させたいということにあることがわかりました。私は、依頼者が、復縁する可能性が全くないからこそ私を代理人として選任したことを相手方に対し丁寧に説明し、相手方の考え方にも耳を傾け、相手方の希望についてもできるだけ叶えられるような形にしたいと伝えました。最終的には、相手方も私のことを信頼し、依頼者の希望と相手方の希望を踏まえた離婚条項案を私が作成し、相手方に確認してもらった上で、調停の場において、この条件を調停条項として成立させました。

一言

1 子の引渡請求
とにもかくにも迅速な対応が必要です。子が連れ去られてしまった状態が固定化しないよう、また、連れ去りの状況が違法であることを迅速且つ正確に立証する必要があります。
2 弁護士が就いていない相手方との離婚協議
私は、離婚意思が明確ではない相手方本人と直接協議をすることができる機会があるのであれば、調停を待たずに、相手方本人に直接接触するようにしています。相手方と直接することで、相手方が何を気にしていて、また、相手方が最も大事にしていることが何であるかを、私も理解しようとしています。
その結果、当初は離婚意思がなかった相手方との間で、依頼者の希望に近い形で無事に離婚をすることができました。

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面会交流

解決事例
その5
不利な内容の面会交流の条件を
適切な内容に調停で変更したケース読む読む

概要

依頼者は、30代の女性、3歳の子を持つ。依頼者は、離婚をしてほしい一心で、相手方が求めるまま、相手方が作成した念書にサインをした上で、協議離婚をしたが、その念書には、相手方と子との面会交流について、依頼者の都合にかかわらず、いつでも何回でも相手方の希望どおりに実施する旨の規定が定められていた。
依頼者は、仕事を有していたため、多忙であったことから、相手方と子の面会交流の窓口として、依頼者の親族に依頼していたものの、相手方が親族に対しても高圧的な物言いをするため、親族にとっても面会交流が大変な負担となっていた。
そこで、面会交流の条件をより現実的なものへ変更するため、弁護士に依頼をした。

争点

既に合意されていた面会交流条件の変更の可否及びその手段

結論

当初、交渉において、相手方に対し、条件変更を申し入れたものの、相手方は、すでに合意が存在するから、変更しないとの一点張りであったため、面会交流調停手続で対応した。
最終的に、相手方の求める内容と当方の対応可能な条件とで合意に達することができ、現実的な条件に変更した内容で面会交流調停を成立させた。

一言

相手方が、依頼者及びその親族に対して高圧的な態度をとる理由は、依頼者と離婚をした際の離婚の理由にあったように感じました。そのため、相手方は、離婚後といえども、依頼者及びその親族に対し、非常に厳しい態度で接していました。また、相手方が面会交流に関して求めていた条件も、相手方が真にその条件を望んでいたというよりも、依頼者を困らせたいという気持ちから要求していたように考えました。そのため、私は、円滑な面会交流の実施をするためにも、この点に関する相手方の悪感情をなくしておく必要があると考えていました。
私が依頼者の代理人として就いている期間においても、面会交流を実施していましたが、その間は、相手方の面会交流について、特に大きな問題は生じていませんでした。
もっとも、一見問題ないように見えても、調停が成立した後は、私は依頼者の代理人から離れなければならず、その際には、依頼者及びその親族が相手方と直接やり取りをして、面会交流を実施することとなります。その時点において、改めてトラブルが生じないようにするためにも、面会交流の条件に関して、双方十分に納得する形でルールを定めることが重要であると考えました。特に、面会交流の日時については、当事者間で追って協議のうえ定めるといった条件ではなく、あらかじめ定められた日時(第二日曜日午後2時から●時間、●駅改札口にて、どうしても都合が悪いときは、第三日曜日の同じ時刻と同じ場所にて)と調停条項において定めておくというように、お互いにとって疑義がないようにしておく必要があります。
また、面会交流は、どんな内容の合意を定めたとしても、これをきちんと実現するためには、両当事者の信頼関係がなければ実施することができません。そのため、私が代理人を外れた後において、当事者だけで面会交流の実施をすることになることも十分に理解をしておく必要があります。
そこで、私は、依頼者と相手方がそれぞれ求めるものを明確にして、将来にわたり、相互に信頼関係を築いていくことができる内容で、調停成立に尽力いたしました。
今では、双方にとって、問題がなく面会交流を実施することができるようになった旨聞き、ホッとしております。

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子の認知

解決事例
その6
婚約解消と養育費請求をされ、裁判で依頼者が有利な条件で解決したケース読む読む

概要

男性が依頼者。相手方は依頼者の子を妊娠。婚約をしたものの、実際に婚姻をする前に不和となり、婚約解消。相手方から、子の認知に加えて、婚約解消の慰謝料として250万円、月額5万円の養育費の請求をされたという事案。

争点

婚約解消の原因が、依頼者と相手方のどちらにあるか。また、妥当な金額の養育費はどの程度か。

結論

認知は認め、相手方の主張する慰謝料は認めず、出産費用等を含めた解決金として75万円、月額2万円の養育費を支払うことで和解成立。

一言

婚約解消の原因に関し、双方の言い分が全く異なっている事案でした。依頼者と相手方とのLineのやり取りを一つ一つ分析し、依頼者が一方的に悪かったとはいえないことを立証することで、依頼者に有利に解決しました。重要な証拠が保存されていたことが決め手です。

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解決事例
その7
慰謝料・出産費用・養育費を請求されたもののDNA型鑑定で請求を退けたケース読む読む

概要

男性が依頼者。相手方は、飲食店に勤めている女性。依頼者は、女性とその飲食店で親しくなり、婚姻を視野に入れながら肉体関係を持つようになる。破局後、相手方から妊娠したと主張され、出産費用等約60万円と慰謝料300万円及び子の認知・養育費の請求を受けた。相手方に弁護士がついていたため、私が対応した。

争点

相手方の胎児のDNA型が依頼者との父子関係と認められるか否か。

結論

相手方が出産後に、依頼者と子がDNA型鑑定を受けた結果、父子関係が存在しないことが明らかになった。そのため、相手方は、約360万円の支払請求の全てを取り下げた。

一言

DNA型鑑定は絶対的なものです。本件では、依頼者は、胎児が自身の子であるとは思うけれども、自分の子ではないのではないかと考えていました。一般的な男性の見地からはそのような考え方は、みっともないようにも思えます。しかし、ずっと疑問を抱えている状態では、その子に対し、父親らしいことがかえってできなくなってしまいます。そのため、思い切って、科学的に確認をすべきです。

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