離婚したい 離婚を回避したい
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この人と将来もやっていけるか…
突然、離婚したいと言われた…
このような状態になった場合、離婚をするための手続と方法、離婚を回避するための手続と方法が、それぞれどのようになるのかについて、経験豊富な弁護士が親身になって、アドバイスをします。
離婚手続においては、将来を見据えて解決しておかなければならない落とし穴がたくさんあるため、予め弁護士に相談しておくのが安心です。

離婚までの流れ
離婚成立までのステップは主に、次の3つの方法にわかれます。
離婚協議で合意が得られれば協議離婚が成立しますが、決裂した場合は調停で対応します。
調停でも成立しなかった場合は、訴訟(裁判)に移行し判決による離婚の成立を目指します。
調停では、ご依頼者様と弁護士が出廷しますが、訴訟の場合は、原則として弁護士のみが出廷します。


弁護士費用離婚に関する費用男女トラブルに関する費用
離婚に関する弁護士費用
(税込価格)
〇着手金 | 275,000円 | 1.面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。 2.子の引渡請求をする場合には、別途165,000円が加算されます。 |
---|---|---|
〇報酬金 | 275,000円 | 1.親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途165,000円が加算されます。 2.子の引渡請求をした結果、子の引渡しを受けた場合には、別途440,000円が加算されます。 3.財産分与により得た経済的利益の11%の金額が、別途加算されます。 4.養育費及び婚姻費用に関し、その2年分の11%の金額が、別途加算されます。 |
〇交渉日当 | 22,000円 /1時間 |
相手方又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます)。 |
〇その他費用 | 実費 | 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。 |
(税込価格)
(税込価格)
〇着手金 | 275,000円 |
1.面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。 2.子の引渡請求をする場合には、別途165,000円が加算されます。 |
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〇報酬金 | 330,000円 | 1.親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途165,000円が加算されます。 2.子の引渡請求をした結果、子の引渡しを受けた場合には、別途440,000円が加算されます。 3.財産分与により得た経済的利益の11%の金額が、別途加算されます。 4.養育費及び婚姻費用に関し、その2年分の11%の金額が、別途加算されます。 |
〇出廷日当 | 1回 33,000円 |
左記料金は、千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部、東京家庭裁判所に適用されます。そのほかの裁判所の場合は、別途協議の上、決定します。 |
〇Webによる 裁判(調停) 日当 |
30分 5,500円~ |
実時間に基づき、30分当たり5,500円 |
〇その他費用 | 実費 | 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。 |
(税込価格)
(税込価格)
〇着手金 | 440,000円 | 1.離婚調停から離婚訴訟へ移行の場合は、着手金の差額のみ、お支払い頂きます。 2.面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。 3.子の引渡請求をする場合には、別途165,000円が加算されます。 |
---|---|---|
〇報酬金 | 440,000円 | 1.親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途165,000円が加算されます。 2.子の引渡請求をした結果、子の引渡しを受けた場合には、別途440,000円が加算されます。 3.財産分与により得た経済的利益の11%の金額が、別途加算されます。 4.養育費及び婚姻費用に関し、その2年分の11%の金額が、別途加算されます。 |
〇出廷日当 | 1回 22,000円 |
左記料金は、千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部、東京家庭裁判所に適用されます。そのほかの裁判所の場合は、別途協議の上、決定します。 |
〇Webによる 裁判日当 |
30分 5,500円~ |
実時間に基づき、30分当たり5,500円 |
〇その他費用 | 実費 | 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。 |
(税込価格)
●面会交流単体(協議及び調停)の場合(税込価格)
〇着手金 | 275,000円 | 離婚請求を伴わない面会交流請求単体の場合です。 |
---|---|---|
〇報酬金 | 275,000円 | 離婚請求を伴わない面会交流請求単体の場合です。 |
(税込価格)
●子の引渡し単体(協議及び調停)の場合(税込価格)
〇着手金 | 330,000円 | 離婚請求を伴わない子の引渡し請求単体の場合です。 |
---|---|---|
〇報酬金 | 440,000円 | 離婚請求を伴わない子の引渡し請求単体の場合です。 |
(税込価格)
●財産分与、年金分割については、別途ご相談ください。
男女トラブルに関する弁護士費用
●損害賠償請求(不倫慰謝料請求・婚約破棄慰謝料請求等)をする場合(税込価格)
〇着手金 330,000円
〇報酬金 取得金額の22%(最少額220,000円)
(税込価格)
着手金 | 330,000円 |
---|---|
報酬金 | 取得金額の22% (最少額220,000円) |
●損害賠償請求(不倫慰謝料請求・婚約破棄慰謝料請求等)をされた場合(税込価格)
〇着手金 330,000円
〇報酬金 請求された金額から減額分の11%
(税込価格)
〇着手金 | 330,000円 |
---|---|
〇報酬金 | 請求された金額から減額分の11% |
当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例事案の内容等については、
一部改変しております。
その1離婚を望んでいなかった相手方に対し
交渉で離婚を成立させたケース

概要
依頼者は、2人の幼児を持つ女性。夫(相手方)の女性関係、モラハラ等を原因として、子を連れて自宅を退去し、相手方との離婚交渉を弁護士に依頼する。
当初は、相手方は、離婚自体に拒絶反応を示していたが、私が、何度も相手方と電話で交渉を行い、依頼者の希望を説明し、相手方の希望を聴取していった結果、徐々に相手方の態度が和らぎ、最終的に離婚条件を含め、合意することができた。もっとも、相手方としては、念のため、私以外の第三者の意見を確認したいとの希望を持っており、また、依頼者としても、養育費の支払いを強制力ある形で担保しておく意味でも、当事者の合意を公正証書や調停調書の形にしておきたかったため、調停成立を目指して、私の方で夫婦関係調整調停を申立てた。
争点
私が提示した離婚条件が、相手方にとって受け入れ可能なものかどうか
結論
相手方は、私が説明し、相手方がいったん納得した離婚条件について、調停委員に確認し、相手方にとっても利益があることを確信した結果、当事者間で合意していた離婚条件で調停離婚を成立させた。
一言
私は、相手方との交渉事件を依頼者から引き受けたとしても、全く譲歩をする余地がない性質のものとか、交渉をしないで裁判をしたとしても、依頼者の希望どおり認められるような強い権利ではない限り、依頼者の希望を相手方にきちんと説明するほか、相手方が求める内容を聴取し、依頼者にとって譲歩可能かどうかを必ず確認するようにしています。
離婚が成立した後では、夫婦は他人の関係に戻るとはいっても、特に、親権が絡むような離婚事件においては、養育費や面会交流など、離婚後においても元夫婦が協力し合わなければならない場面がたくさんあります。私が依頼者の代理人を務めている間は、依頼者と相手方との連絡をサポートすることができるのですが、私が代理人を離れた後においては、当事者が直接対応する必要があります。その場合でも、当事者がお互いに信頼関係を持ってお互いの義務を履行することができるように、また、その時点で改めて具体的な条件を協議する必要がないようにするため、なるべく具体的な形でレールを敷いてすることが重要であると認識しています。そのため、私は、相手方に対しても、誠実に向き合い、また、依頼者に対しても、状況や見通しなどをきちんと説明して、お互い納得のいく形でなるべく具体的な形で合意をすることができるように心がけています。

その2離婚意思の有無が明らかでない相手方と合意
に至り、公正証書を作成したケース

概要
依頼者は、3人の子を持つ男性。性格の不一致等を原因として、妻(相手方)との離婚を希望している。もっとも、相手方に離婚する意思があるかどうかも不明。
依頼者は、相手方との離婚交渉を弁護士に依頼した。
争点
離婚意思の有無が明らかではない相手に対する交渉
結論
最終的に、両当事者が納得する形で離婚を成立させ、公正証書を作成した。
離婚交渉の着手に当たり、親権、面会交流、財産分与、養育費の額など、私が相手方に対し提示することが可能な具体的条件を依頼者との間で協議し合意した。
これを元に、相手方と対面交渉を何回か行って、依頼者の希望する条件と、相手方の希望する条件とを一致させ、合意に至り協議離婚を成立させた。合意した離婚条件については、公正証書に定めた。
一言
私は、契約交渉や示談交渉に長年従事した経験があるため、交渉には長けております。
今回は、相手方がそもそも離婚する意思があるのか、また、離婚する意思があるとしてどのような条件を希望しているのか全く分からないケースでした。そのため、依頼者の意思を伝える必要がある一方、交渉が決裂しないよう、相手方の意思を常に図りながら協議を進める必要がありました。
前のケースと同様、交渉の結果の合意とは、一方の当事者だけが絶対に有利な合意などありません。お互いに絶対に譲れない部分を除外し、譲歩可能な部分をすりあわせて、納得の上で合意したものでなければなりません。
このケースでも、私は、相手方との間でも一定の信頼関係を築いております。

その3消息不明の夫との離婚を裁判により
成立させたケース

概要
消息不明の夫との離婚を裁判により成立させたケース
概要︓依頼者は60代の女性。夫(相手方)が単身赴任先から行方不明となり、9年も生死不明となったため、離婚を決意し、訴訟上の離婚を成立させるため、弁護士に依頼した。
争点
所在不明の配偶者との離婚手続
結論
相手方が消息不明になってから、相当に期間が経過していたことを立証し、これが裁判上の離婚事由であるため、判決により離婚を成立させた。
一言
あまり例のない事件です。原則として、離婚訴訟の前に調停手続を経由しなければならないのが原則ですが、このように相手方の所在が明らかではなく、調停手続を実施しても相手方が出頭しないことが確実であるような場合にまで、調停手続をとらなければならないわけではありません。本件では、依頼者の希望どおり、裁判離婚により離婚を成立させることができました。

その4DVの傾向があり、離婚を拒む相手方との間で
調停離婚を成立させたケース

概要
依頼者は、3人の子を持つ女性。うち一人の幼児は、相手方(夫)との子。相手方の暴力等を原因として、依頼者は、転居先を相手方に隠したまま、子を連れて別居を開始。ところが、相手方が依頼者の自宅を突き止め、勝手に依頼者の自宅に侵入するなどの事件が発生したため、依頼者がさらに別の自宅へ転居することを強いられた。
相手方は、幼児の親権を強く主張したため、相手方との離婚協議が進まないため、依頼者が、私に依頼し、夫婦関係調整調停(離婚調停)を家庭裁判所に申し立てた。調停中に、相手方は、面会交流調停を申し立てた。
争点
親権及び面会交流について
結論
7、8回にもわたる調停を実施した結果、最終的に、依頼者が子の親権を持つ一方で、標準的な条件よりも相手方に配慮した面会交流の条件で、調停離婚を成立させた。
相手方は、親権については、相手方が持つ条件を絶対に譲歩しないほか、離婚条件についても、自らのDVを否定し、むしろ依頼者の側に原因がある旨の主張を展開していた。
また、調停期間中に実施する面会交流についても、相手方は、標準な条件よりも、かなり依頼者にとって負担が大きい条件を主張して譲らなかった。
相手方にも弁護士が代理人として就いていたが、当初は、弁護士も相手方本人と一緒になって、相手方の主張を声高に主張するばかりで、解決のための譲歩案を示そうとしなかったため相当に難航したものの、最終的に、私が相手方代理人との間で直接電話で何度も直接交渉を行った結果、ようやく合意に達することができた。
一言
相当に難航したケースです。私からみても、相手方の主張内容が理不尽であると感じる一方で、依頼者としては、多少の条件は、相手方に譲歩しても構わないので、どうしても離婚を成立させたいという背景がありました。
私は、どうしても離婚を認めようとしない事情として、子に対する強い気持ちがあったためであると判断しました。相手方は、子にできるだけ多くの機会及び多くの時間接していたいという気持ちが強いようでした。その場合に考えられるのは、面会交流の条件をある程度相手方に譲歩した上で、親権については依頼者が持つということです。そこで、私は、相手方代理人の弁護士に対し、親権を主張するのではなく、合意可能な面会交流の条件を伝えるよう何度も電話で交渉をしました。
当初は、相手方代理人は、相手方本人と同じように原理原則論に終始していたのですが、調停の見通し等を踏まえて、最終的に、私との間で具体的な条件について何度も協議し、双方が納得する形で調停を成立させることができました。
それでも、相手方代理人が別の代理人であれば、もう少し早くお互いが納得する形で合意することができたケースであったように思います。

その5相手方が拒んでいた離婚を裁判で成立させ分与
する財産分与額を大幅に減額したケース

概要
依頼者は、2人の子を持つ50代前半の男性。妻(相手方)によるDV、依頼者の職場に対する相手方の迷惑行為等を原因として、依頼者が自宅を退去したことにより別居を開始。別居期間中において、相手方が受領していた婚姻費用は、毎月25万円超であった。別居後9年も経過し、子らも成人したため、依頼者が離婚を決意。離婚手続を私に対し依頼した。
相手方が離婚に応じない意思が明白であったため、私は、交渉ではなく、当初から離婚調停手続を申し立てた。予想どおり、相手方は、離婚自体に抵抗を示し、どのような条件を提示しても離婚には一切応じない姿勢を調停では示した。
そのため、依頼者は離婚訴訟で解決することとした。
争点
離婚条件(婚姻の破綻)の有無、相手方の提示する条件の妥当性
結論
別居の年数が長期間であったことからして、依頼者と相手方との婚姻関係が破綻していた旨、裁判官に認定されることが明白でした。しかし、相手方及び相手方の代理人弁護士は、裁判官からの和解勧奨にもかかわらず、申立人に離婚原因があるなどと事実無根の主張を展開したほか、仮に離婚に応じる場合の条件としても、本来、離婚後になれば必要なくなるはずの高額な婚姻費用の支払いをさらに15年間継続すること求めるなど、法外な条件を突きつけるなどして抵抗しました。最終的には、裁判官の説得により、合理的な条件で和解をすることができました。
一言
相手方の代理人が、訴訟の見通しをきちんと把握していなかったようで、相手方本人と一緒になって本気で法外な要求をしていたというケースです。相手方の主張が不合理であって認められないことは、弁護士であれば当然理解してしかるべきでしたが、そうではなかったようです。そのため、結局は、依頼者との紛争もより長期化してしまった結果、相手方からみれば、不本意な条件で離婚をさせられてしまうことになりました。
通常は、相手方に弁護士が代理人として就いている事件では、弁護士同士で冷静な話し合いをすることができ、当事者双方にとってもよい解決を得られることが多いのですが、弁護士の力量や考え方によっては、かえって紛争解決が阻害されてしまい、当事者の方に迷惑をかけてしまうということもあります。そのため、弁護士選びも重要です。

その6連れ去られた子を取り戻し
相手方と協議離婚したケース

概要
依頼者は、20代の女性、1歳の子を持つ。依頼者と子のほか、依頼者の父と夫(相手方)で、依頼者の父名義の自宅で同居をしていたが、相手方と依頼者の父との折り合いが悪くなったため、相手方が自身の実家に戻る形で別居が開始された。
その後、依頼者と相手方との間で断続的に離婚協議をしていた中で実施した相手方と子との面会交流において、面会交流が終わっても、相手方が、子を引き渡さず連れ去ってしまった。
依頼者は、弁護士に対し、早急に子を取り戻すことと、相手方との離婚交渉を依頼した。
私は、即日、家庭裁判所に対し、監護者の指定を求める審判、子の引き渡しを求める審判、審判前の保全処分を申立て、子を取り戻した後で、相手方に対し離婚調停を申し入れることで依頼者と合意した。
争点
迅速に子の引渡を求める方法、離婚意思がない相手方との離婚協議
結論
家庭裁判所は、第一回審判当日に相手方に対し、審判の決定を受けるまでもなく、速やかに子を依頼者へ引き渡すことを促した結果、その翌日には無事に子を取り戻すことができました。
また、私は、相手方に対し離婚調停を申し立てたものの、相手方には離婚意思がないことが審判等の受け答えで明白であったため、離婚調停の期日に先立って、私がファミリーレストランなどで相手方と直接会い、協議をすることで、相手方から意向や希望を聴取しました。その結果、相手方の真意は、可能であれば復縁したいとのことであり、それが無理であれば、面会交流だけは充実させたいということにあることがわかりました。私は、依頼者が、復縁する可能性が全くないからこそ私を代理人として選任したことを相手方に対し丁寧に説明し、相手方の考え方にも耳を傾け、相手方の希望についてもできるだけ叶えられるような形にしたいと伝えました。最終的には、相手方も私のことを信頼し、依頼者の希望と相手方の希望を踏まえた離婚条項案を私が作成し、相手方に確認してもらった上で、調停の場において、この条件を調停条項として成立させました。
一言
1 子の引渡請求
とにもかくにも迅速な対応が必要です。子が連れ去られてしまった状態が固定化しないよう、また、連れ去りの状況が違法であることを迅速且つ正確に立証する必要があります。
2 弁護士が就いていない相手方との離婚協議
私は、離婚意思が明確ではない相手方本人と直接協議をすることができる機会があるのであれば、調停を待たずに、相手方本人に直接接触するようにしています。相手方と直接することで、相手方が何を気にしていて、また、相手方が最も大事にしていることが何であるかを、私も理解しようとしています。
その結果、当初は離婚意思がなかった相手方との間で、依頼者の希望に近い形で無事に離婚をすることができました。
