概要
依頼者は、3人の子を持つ男性。性格の不一致等を原因として、妻(相手方)との離婚を希望している。もっとも、相手方に離婚する意思があるかどうかも不明。
依頼者は、相手方との離婚交渉を弁護士に依頼した。
争点
離婚意思の有無が明らかではない相手に対する交渉
結論
最終的に、両当事者が納得する形で離婚を成立させ、公正証書を作成した。
離婚交渉の着手に当たり、親権、面会交流、財産分与、養育費の額など、私が相手方に対し提示することが可能な具体的条件を依頼者との間で協議し合意した。
これを元に、相手方と対面交渉を何回か行って、依頼者の希望する条件と、相手方の希望する条件とを一致させ、合意に至り協議離婚を成立させた。合意した離婚条件については、公正証書に定めた。
一言
私は、契約交渉や示談交渉に長年従事した経験があるため、交渉には長けております。
今回は、相手方がそもそも離婚する意思があるのか、また、離婚する意思があるとしてどのような条件を希望しているのか全く分からないケースでした。そのため、依頼者の意思を伝える必要がある一方、交渉が決裂しないよう、相手方の意思を常に図りながら協議を進める必要がありました。
前のケースと同様、交渉の結果の合意とは、一方の当事者だけが絶対に有利な合意などありません。お互いに絶対に譲れない部分を除外し、譲歩可能な部分をすりあわせて、納得の上で合意したものでなければなりません。
このケースでも、私は、相手方との間でも一定の信頼関係を築いております。