離婚、親権・養育費・面会交流トラブル、男女トラブル

当事務所は、親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割の問題を含め、離婚問題や男女トラブルについて、非常に豊富な経験を有しております。裁判の勝敗にこだわったり、目先の問題の解決を図るのではなく、あなたの希望をうかがい、これを実現するための適切な助言と具体的な支援を提供することができます。あなたの正当な権利を確保するため、当事務所の無料法律相談をご利用下さい。

離婚したい

離婚と子どもの問題
(親権・監護権・養育費・婚姻費用・面会交流)

離婚とお金の問題

不貞慰謝料請求又は防御
その他男女間のトラブル

様々な離婚のケースや対応方法について

離婚をしたい 離婚が避けられないにしてもよりよい条件にしたい(クリックして展開)

夫婦関係の危機に直面した時、あなたの将来を守るための最初の一歩は、信頼できる弁護士との相談です。経験豊富な弁護士であれば、そもそも相手方が離婚に同意するのか、離婚に合意することができるとしてもこれから先の人生を歩むにあたり不利な条件はないかなど、あなたの人生が次の章へと進むための具体的なサポートを提供することができます。また、相手方から突然「離婚したい」という言葉に直面した場合でも、あなたが不利にならないようにするため、どのように対応すべきかについて、弁護士から助言を受けることができます。

あなたや子供たちにおける未来への影響を最小限に抑えるための具体的な戦略が必要です。当事務所は、財産分与、親権、養育費など、離婚に関わるあらゆる面であなたをサポートする能力を有します。

当事務所の目標は、あなたが感じている不安と希望をうかがい、あなたとあなたの家族の未来が明るいものになるように具体的に導くことです。経験豊富な弁護士として、あなたの状況を詳細に分析し、最適な解決策を見つけ出します。あなたの人生の転機において、私たちはあなたの強力なサポーターになることができます。


離婚までの流れ

離婚成立までのステップは主に、次の3つの方法にわかれます。


離婚協議で合意が得られれば協議離婚が成立しますが、決裂した場合は家庭裁判所の調停手続で対応します。
調停手続でも成立しなかった場合は、訴訟(裁判)に移行し判決による離婚の成立を目指します。
調停では、原則としてお客様と弁護士が出頭しますが、訴訟の場合は弁護士のみが出廷します。

離婚と子どもの問題(親権・監護権、養育費・婚姻費用、面会交流)

離婚は夫婦二人の問題ですが、この夫婦関係破綻の影響は、子供たちにも及びます。
当事務所は、お客様のご意向にかかわらず、子供たちについては絶対に不幸にさせないようにするという信念の下で行動しています。両親が離婚をすること自体、子供たちにとって不幸になると考える方もいらっしゃる方もいるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。喧嘩が絶えない両親の下で暮らすことは、子供たちの精神を蝕みます。子供たちにとって、両親の喧嘩を目にすることは非常につらいものです。このような環境にあると、あまり感情や自分の意見を表に出さない子になりがちとなり、年齢相応の子供らしさが失われてしまいます。

子供たちが健全に成長するためには、両親が離婚や別居をすることにより、喧嘩のない平和な環境において、子供たちと同居する親に甘えたり、遠慮なく自らの意見を言えるようになることが必要です。
当事務所は、子供たちが子供らしく成長することができるよう、具体的な離婚条件を定めるにあたり、子供たちにとって酷な条件となることを避けるように尽力しています。婚姻中であれば、別居をした場合の監護権をどちらが持つかの点や、婚姻費用や面会交流の問題、離婚後であれば、親権、養育費、学費の負担や面会交流など、子供たちにかかわる条件は多岐にわたります。

当事務所では、これらの繊細な問題の解決に精通した経験豊富な弁護士が、あなたと子供たちのニーズに合わせた適切なサポートを提供することができます。まずは、当事務所の初回無料相談をお勧めします。


離婚と子どもの問題その1 面会交流について

調停が不成立となると、自動的に審判手続に移行し裁判所による決定が示されます。
そのため、一旦調停の申し立てをしさえすれば、何かしらの結論は必ず示されますが、お客様にとって必ずしもよい内容の結論であるとは限りません。当事務所は、豊富な経験に基づき、お客様や子供たちにとってよりよい結論となるよう、調停でも審判においてもサポートをすることができます。

離婚とお金の問題(婚姻費用(養育費)、財産分与、慰謝料、年金分割)

離婚条件とお金の問題とは切っても切れない関係にあります。離婚をする場合には、夫婦の共有財産を清算するため財産分与をする必要があるほか、場合によっては、慰謝料の支払いも必要となります。また、老後の年金額において不利にならないようにするため、年金分割についても定めておく必要があります。離婚の前段階として、別居状態になっているときでは、生活費(婚姻費用)が必要です。生活費を正当に確保するために、婚姻費用についてもきちんと取り決めておく必要があります。

財産分与については、基本的には別居日時点までの夫婦の財産について、財産の名義に関係なく折半します。年金分割(厚生年金部分)についても同様に折半です。婚姻費用については、相手方に無断で別居を開始したとしても、原則として婚姻費用を相手方に請求することができます。

なお、財産分与、婚姻費用や年金分割の点について、妻側は、上記の条件とはかけ離れた、一般に許容されない独自の条件の受け入れを夫側から迫られることもよくあります。仮にそれを受け入れてしまった場合には、その内容で当事者間の合意が確定してしまうことから、後から弁護士が介入してこれを正しい内容に変更しようとしても容易に変更することができません。そのため、これらの条件を合意する前に、弁護士と相談することを強くお勧めします。

当事務所では、これらの複雑な金銭的な問題を、あなたの利益を最大限に確保するための具体的な解決策を提供することができます。離婚のプロセス全体を通じて、あなたの正当な権利を確固たるものにするためのサポートを提供することをお約束します。


不貞慰謝料請求(請求・防御)、その他男女間のトラブル

不貞行為があった場合、または、婚約や内縁の不当破棄があった場合には、いずれも慰謝料請求をすることができます。また、不貞行為が客観的に存在しないにもかかわらず、不貞行為の存在が疑われて慰謝料請求を受ける場合や、不当な金額の慰謝料請求を受ける場合というのも考えられます。

当事務所では、これら分野においても豊富な経験を有することから、お客様の立場に立って、お客様にとって最も望ましい結論を得るよう具体的にサポートをすることができます。まずは、ご相談ください。

離婚に関する弁護士費用

離婚協議

項目金額(税込価格)内容
着手金220,000円1.    面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。
2.    子の引渡請求をする場合には、別途220,000円が加算されます(審判前の保全処分を追加しても追加着手金はありません。)。
報酬金275,000円1.    親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途220,000円が加算されます。
2.    子の引渡しを受けた場合(請求をした場合)又は引渡しを阻止した場合(請求を受けた場合)には、別途440,000円が加算されます。
3.    年金分割の合意が成立した場合には、別途110,000円が加算されます。
4.    面会交流の合意が成立した場合には、別途110,000円が加算されます。
5.    財産分与・解決金・慰謝料、未払婚姻費用等名目の如何を問わず、相手方から得た経済的利益がある場合には、その11%の金額が別途加算されます。
6.    将来の養育費及び婚姻費用に関しては、その2年分の合計額の11%の金額が別途加算されます。
7.    婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料等名目の如何を問わず、相手方の請求を減額させた場合には、その減額分に相当する金額の11%の金額(最低220,000円)が別途加算されます。
交渉日当22,000円 /1時間相手方本人又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます。)。
その他費用実費収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。
離婚に関する弁護士費用

離婚調停

項目金額(税込価格)内容
着手金330,000円面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。
子の引渡請求をする場合には、別途220,000円が加算されます(審判前の保全処分を追加しても追加着手金はありません。)。
報酬金330,000円親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途220,000円が加算されます。
子の引渡しを受けた場合(請求をした場合)又は引渡しを阻止した場合(請求を受けた場合)には、別途440,000円が加算されます。
年金分割の合意が成立した場合には、別途110,000円が加算されます。
面会交流の合意が成立した場合には、別途110,000円が加算されます。
財産分与・解決金・慰謝料、未払婚姻費用等名目の如何を問わず、相手方から得た経済的利益がある場合には、その11%の金額が別途加算されます。
将来の養育費及び婚姻費用に関しては、その2年分の合計額の11%の金額が別途加算されます。
婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料等名目の如何を問わず、相手方の請求を減額させた場合には、その減額分に相当する金額の11%の金額(最低220,000円)が別途加算されます。
出廷日当1回
33,000円
千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。
Webによる調停日当5,500円
/30分
実調停時間に基づき算定します(最低5,500円)。
その他費用実費収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。
離婚に関する弁護士費用

面会交流請求又はその対応のみ(協議及び調停・審判)の場合

項目金額(税込価格)内容
着手金330,000円離婚請求を伴わない面会交流請求又は対応単体の場合です。
報酬金330,000円離婚請求を伴わない面会交流請求又は対応単体の場合です。
交渉日当22,000円
/1時間
相手方本人又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます。)。
出廷日当1回
33,000円
千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。
Webによる調停日当5,500円
/30分
実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。
その他費用実費収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。
離婚に関する弁護士費用

離婚後の年金分割請求又はその対応のみ(協議及び調停・審判)の場合

項目金額(税込価格)内容
着手金275,000円離婚後の年金分割請求又は対応単体の場合です。
報酬金330,000円離婚後の年金分割請求又は対応単体の場合です。
交渉日当22,000円
/1時間
相手方本人又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます。)。
出廷日当1回
33,000円
千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。
Webによる調停日当5,500円
/30分
実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。
その他費用実費収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。
離婚に関する弁護士費用

■子の引渡請求又はその対応のみ(審判)の場合

項目金額(税込価格)内容
着手金275,000円離婚請求を伴わない子の引渡請求(保全を含む。)又は対応単体の場合です。
報酬金440,000円離婚請求を伴わない子の引渡請求(保全を含む。)又は対応単体の場合です。
出廷日当1回
33,000円
千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。
その他費用実費収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。
離婚に関する弁護士費用

■婚姻費用分担請求又は養育費請求もしくはそれらの対応のみ(調停・審判)の場合

項目金額(税込価格)内容
着手金165,000円離婚請求を伴わない婚姻費用分担請求、又は、離婚後における養育費請求もしくはそれらの対応の場合です。
報酬金165,000円離婚請求を伴わない婚姻費用分担請求、又は離婚後における養育費請求もしくはそれらの対応の場合です。
相手方から婚姻費用の支払を受けた又はその利益を得た場合には、その11%の金額が別途加算されます。
将来の婚姻費用に関しては、その2年分の合計額の11%の金額が別途加算されます。
相手方の当初の請求を減額させた場合には、その減額分に相当する金額の11%の金額(最低220,000円)が別途加算されます。
出廷日当1回
33,000円
千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。
Webによる調停日当5,500円
/30分
実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。
その他費用実費収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。
離婚に関する弁護士費用

■離婚後の財産分与請求又はその対応のみ(協議・調停・審判)の場合

項目金額(税込価格)内容
着手金275,000円離婚後の財産分与請求又はその対応単体の場合です。
報酬金得られた経済的利益の11%の額離婚後の財産分与請求又はその対応単体の場合です。
*報酬金の最低額は220,000円となります
交渉日当22,000円
/1時間
相手方本人又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます。)。
出廷日当1回
33,000円
千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。
Webによる調停日当5,500円
/30分
実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。
その他費用実費収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。
離婚に関する弁護士費用

当事務所で取り扱った過去の離婚、親権・養育費・面会交流トラブル、男女トラブル~代表的事例

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