概要
依頼者は、2人の幼児を持つ女性。夫(相手方)の女性関係、モラハラ等を原因として、子を連れて自宅を退去し、相手方との離婚交渉を弁護士に依頼する。
当初は、相手方は、離婚自体に拒絶反応を示していたが、私が、何度も相手方と電話で交渉を行い、依頼者の希望を説明し、相手方の希望を聴取していった結果、徐々に相手方の態度が和らぎ、最終的に離婚条件を含め、合意することができた。もっとも、相手方としては、念のため、私以外の第三者の意見を確認したいとの希望を持っており、また、依頼者としても、養育費の支払いを強制力ある形で担保しておく意味でも、当事者の合意を公正証書や調停調書の形にしておきたかったため、調停成立を目指して、私の方で夫婦関係調整調停を申立てた。
争点
私が提示した離婚条件が、相手方にとって受け入れ可能なものかどうか
結論
相手方は、私が説明し、相手方がいったん納得した離婚条件について、調停委員に確認し、相手方にとっても利益があることを確信した結果、当事者間で合意していた離婚条件で調停離婚を成立させた。
一言
私は、相手方との交渉事件を依頼者から引き受けたとしても、全く譲歩をする余地がない性質のものとか、交渉をしないで裁判をしたとしても、依頼者の希望どおり認められるような強い権利ではない限り、依頼者の希望を相手方にきちんと説明するほか、相手方が求める内容を聴取し、依頼者にとって譲歩可能かどうかを必ず確認するようにしています。
離婚が成立した後では、夫婦は他人の関係に戻るとはいっても、特に、親権が絡むような離婚事件においては、養育費や面会交流など、離婚後においても元夫婦が協力し合わなければならない場面がたくさんあります。私が依頼者の代理人を務めている間は、依頼者と相手方との連絡をサポートすることができるのですが、私が代理人を離れた後においては、当事者が直接対応する必要があります。その場合でも、当事者がお互いに信頼関係を持ってお互いの義務を履行することができるように、また、その時点で改めて具体的な条件を協議する必要がないようにするため、なるべく具体的な形でレールを敷いてすることが重要であると認識しています。そのため、私は、相手方に対しても、誠実に向き合い、また、依頼者に対しても、状況や見通しなどをきちんと説明して、お互い納得のいく形でなるべく具体的な形で合意をすることができるように心がけています。