概要
依頼者は、80代の女性。亡くなった夫の法定相続人であるが、ほかに法定相続人として夫の兄弟姉妹及びその子ら合計16人が存在する。法定相続人の相続に関する考え方がまちまちであったため、遺産分割調停により一度に解決することを意図して、依頼者は私に調停の対応を依頼した。
争点
各相続人の意見集約
結論
依頼者の事情を各法定相続人へ説明したところ、法定相続人のうち、14名の相続人から依頼者に対する相続分譲渡の申入れを受けた。これを受けて、依頼者が全ての遺産を相続し、残りの2名に対し代償金を支払う内容の調停を成立させた。
一言
相続人全員が合意しない限り、遺産分割協議が成立しないことから、法定相続人があまりに多い場合には、裁判所の調停手続を用いて遺産分割を進めるべきです。もっとも、遺産分割に関する争点や希望がある場合には、これを的確に裁判所へ伝え、また、相手方を説得する必要があることから、弁護士を通じて対応した方がよいと考えます。