相続人の意見集約が困難であったため、調停手続を用いて迅速に遺産分割調停を成立させたケース

概要

依頼者は、70代の男性。亡くなった妻の相続に関し、依頼者のほかに相続人である子が3名いる。子のうち1名は、依頼者に相続分譲渡を希望していたが、残りの2名の子については、なかなか連絡が取れず遺産分割協議の見込みが無かったことから、依頼者は私に遺産分割協議のとりまとめを依頼した。


争点

連絡が取りづらい相続人との遺産分割協議


結論

私は、相手方に対し遺産分割協議の申し入れをしたものの、なかなか任意に対応する様子がなかったことから、家庭裁判所の調停手続を経ることとし、依頼者が全ての遺産を取得する一方で、相手方らに対し代償金を支払う内容の調停を成立させた。


一言

相手方が遠隔地におり、また、仕事が多忙であった関係上、相手方の意向を正確に確認し、交渉することがなかなかできませんでした。そのため、私は、家庭裁判所の調停手続へ切替え、裁判所を通じて、相手方の意向を確認することにより、最終的に全ての当事者が納得する内容の遺産分割協議を成立させることができました。

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