概要
依頼者は、60代女性。夫(相手方)が単身赴任先から行方不明となり、9年も生死不明となったため、離婚を決意し、訴訟上の離婚を成立させるため、私に依頼した。
争点
所在不明の配偶者との離婚手続
結論
相手方が消息不明になってから、相当に期間が経過していたことを立証し、これが裁判上の離婚時由であるため、判決により離婚を成立させた。
一言
あまり例のない事件です。原則として、離婚訴訟の前に調停手続を経由しなければならないのが原則ですが、このように相手方の所在が明らかではなく、調停手続を実施しても相手方が出頭しないことが確実であるような場合にまで、調停手続をとらなければならないわけではありません。本件では、依頼者の希望どおり、裁判により離婚を成立させることができました。