概要
依頼者は、70代女性。夫が亡くなった後に夫の姉(相手方)から遺産分割調停の申立てを受けたことから、その対応を私に依頼した。
争点
当事者の生活状況を踏まえた遺産分割方法
結論
法律上は、相手方が4分の1の法定相続分を有するため、その分の遺産分割を請求することができるものの、被相続人である亡くなった夫と姉(相手方)との間で生前の交流が全くなかった点や、生活費等により遺産を必要としているのが依頼者のみであるとういう事情を踏まえ、これらの法定相続分にとらわれない柔軟な内容での遺産分割調停を成立させた。
一言
どんな場合でも法定相続分どおりに遺産分割をしなければならないわけではありません。各相続人と被相続人との関係性や各相続人における遺産の必要性の違い等を説明することで、柔軟な解決を図ることができました。