離婚後5年経過した時点で、親権者を変更させたケース

概要

依頼者は、50代男性。離婚により、子どもたちの親権者を元妻(相手方)としたが、離婚後5年経過した時点で、相手方がネグレクトであることが判明し、子どもたち(中高生)が自ら依頼者の自宅へ転居する形となった。もっとも、法律上の親権者は相手方であることから、子どもたちの親権者を依頼者へ変更することを求め、家庭裁判所へ調停の申立てを行った。


争点

親権者変更のポイント


結論

子どもたちの親権者を依頼者とすることで調停が成立した。


一言

自己の意思を明確に伝えられる中高生の子どもたちが、具体的理由に基づき親権の変更を希望していた点、既に依頼者が子どもたちを事実上監護していた点、及び親権を変更すべき具体的事実を調停の場で相手方へ説明したことにより、相手方の納得を得て、調停を成立させることができました。親権者変更は容易なことではありませんが、不可能なことではありません。ご相談ください。

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