慰謝料・出産費用・養育費を請求され、DNA型鑑定で請求を退けたケース

概要

男性が依頼者。相手方は、飲食店に勤めている女性。依頼者は、女性とその飲食店で親しくなり、婚姻を視野に入れながら肉体関係を持つようになる。破局後、相手方から妊娠したと主張され、出産費用等60万円と慰謝料300万円及び子の認知・養育費の請求を受けた。依頼者は、肉体関係の事実はあるものの、妊娠時期からして胎児の父親であることを否定。相手方からは、胎児認知と出産費用の負担を求められたという事案。


争点

相手方の胎児のDNA型が依頼者との父子関係と認められるか否か。


結論

依頼者が胎児の父親であることを否定しているため、妊娠中の期間において、費用を負担することについては拒否をした上で、出産後にDNA型鑑定をした結果、父子関係の存在が確認された時点で対応することで了承を得る。結局DNA型鑑定により、父子関係が存在しないことが明らかになったため、相手方は、約360万円の支払請求の全てを取り下げた。


一言

DNA型鑑定は客観的な証拠です。本件では、依頼者は、胎児が自身の子である可能性は認めつつも、自分の子ではないのではないかと考えていました。当初は、相手方の請求に根負けして、胎児認知も検討していましたが、疑念が晴れなかったためDNA型鑑定ではっきりさせたという事案です。胎児認知後にDNA型鑑定を実施した結果、生物学上の父子関係がないことが確認されたとしても、最高裁の基準に照らせば認知の無効を後から主張することができないと考えられます。それだけ、認知をするか否かという判断は重いのです。

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