遺産分割、遺言、その他相続問題
あなたの財産を誰にどのように相続させるかを決める遺言の作成、親族間における遺産分割や遺留分減殺請求、また、一部の相続人が亡くなられた父母等の存命中に財産の使い込みをしていたことが発覚した場合など、あなたの権利の実現に向けて、経験豊富な弁護士が徹底サポートします。
遺産分割
遺留分侵害額請求
遺言書作成・遺言執行
生前の財産使込対応
その他相続トラブル
相続に関する様々なケースや対応方法について
遺産分割
当事務所は、遺産分割の分野において非常に豊富な経験を有しておりこの分野に特に尽力しております。
遺産分割は、そもそも遺産の範囲が何であるか、亡くなられた方から生前贈与を受けた相続人がいるか(特別受益の有無)、又は亡くなられた方のために、生前特別に尽力をした相続人がいるか(寄与分の有無)を踏まえ、具体的に何をどれだけ相続するかを決めるプロセスです。
遺産分割をしないままであると、子や孫の代において、遺産分割をすることとなってしまい将来に火種をのこしたままとなってしまいます。
遺産分割の特殊性は、当事者全員が親族であることです。そのため、どうしても感情的に対立することが多くなります。当事務所は、お客様から具体的な事情やご希望をうかがい、弁護士が代理人を務めることで、感情を排し、且つ、法律上適正な金額の相続を受けることができるよう尽力しています。
あなたが遺産分割で不利な立場に置かれないよう、事実関係を丁寧に検討し、最適な解決策を提案することができます。
解決事例 その1 生き別れた母の遺産について 法定相続分を取得したケース(クリックで開きます)
概要
依頼者は、30代の男性。幼少時に母と生き別れ、その後一度も会っていない。
突然、母の夫(相手方、依頼者の父ではない)の代理人を名乗る弁護士から手紙を受け、手紙には、母が亡くなったこと及び、母の夫の老後の生活のため、遺産相続を放棄する内容の遺産分割協議書に署名をすることを求めるものであった。
依頼者は、手紙に書いてあるとおり、相続放棄しなければならないものかどうか確認するために弁護士に相談。弁護士に相談した結果、遺産相続することができることを知り、弁護士に依頼。
争点
適正な相続額
結論
交渉の結果、依頼者が1500万円を取得する内容の遺産分割協議を成立させた。
相続人は、依頼者と相手方のみ。亡くなった母の遺産を確定させた後、依頼者は、不動産等の特定の遺産を相続するのではなく、金銭のみ取得することになった。遺産の合計額が3000万円であったことから、依頼者が1500万円の現金を取得した。
一言
依頼者は、当初、法定相続分を主張するつもりはありませんでした。もっとも、最初に相手方弁護士から送付されてきた手紙の内容が高圧的でした。端的に言えば、依頼者と亡くなった母との間で真実の親子関係があるかどうかは疑わしいが、戸籍上親子とされているため念のため送るものの、これまで全く依頼者と亡くなった母が交流していなかったことからすれば、依頼者が相続すべきではなく、相手方の老後の生活のために相続を放棄してほしい。そのため、印鑑証明書を依頼者が取得の上、同封の遺産分割協議書に実印を押印の上返送してほしいとのことでした。
このような高圧的な文書の送付を受けて、依頼者はむしろ法律上認められる正当な権利を行使しようと決めたのでした。
このように、弁護士や司法書士が、相続人に対して、事前の連絡もなく高圧的な内容の文書を送付するというケースについて、よく相談を受けます。
私は、相続放棄をお願いする立場の人がこのような書類を送付することは逆効果であると考えます。
私は、他人に何かを依頼するのであれば、きちんと説明し、理解いただいた上でないとうまくいかないことは認識しています。放棄をしてもらいたいという方が相談者としていらっしゃった場合には、そのように助言をしています。
解決事例 その2 母の遺産と母より前に亡くなった父の 遺産分割も併せて解決したケース(クリックで開きます)
概要
依頼者は、30代の男性。幼少時に母と生き別れ、その後一度も会っていない。
突然、母の夫(相手方、依頼者の父ではない)の代理人を名乗る弁護士から手紙を受け、手紙には、母が亡くなったこと及び、母の夫の老後の生活のため、遺産相続を放棄する内容の遺産分割協議書に署名をすることを求めるものであった。
依頼者は、手紙に書いてあるとおり、相続放棄しなければならないものかどうか確認するために弁護士に相談。弁護士に相談した結果、遺産相続することができることを知り、弁護士に依頼。
争点
適正な相続額
結論
交渉の結果、依頼者が1500万円を取得する内容の遺産分割協議を成立させた。
相続人は、依頼者と相手方のみ。亡くなった母の遺産を確定させた後、依頼者は、不動産等の特定の遺産を相続するのではなく、金銭のみ取得することになった。遺産の合計額が3000万円であったことから、依頼者が1500万円の現金を取得した。
一言
依頼者は、当初、法定相続分を主張するつもりはありませんでした。もっとも、最初に相手方弁護士から送付されてきた手紙の内容が高圧的でした。端的に言えば、依頼者と亡くなった母との間で真実の親子関係があるかどうかは疑わしいが、戸籍上親子とされているため念のため送るものの、これまで全く依頼者と亡くなった母が交流していなかったことからすれば、依頼者が相続すべきではなく、相手方の老後の生活のために相続を放棄してほしい。そのため、印鑑証明書を依頼者が取得の上、同封の遺産分割協議書に実印を押印の上返送してほしいとのことでした。
このような高圧的な文書の送付を受けて、依頼者はむしろ法律上認められる正当な権利を行使しようと決めたのでした。
このように、弁護士や司法書士が、相続人に対して、事前の連絡もなく高圧的な内容の文書を送付するというケースについて、よく相談を受けます。
私は、相続放棄をお願いする立場の人がこのような書類を送付することは逆効果であると考えます。
私は、他人に何かを依頼するのであれば、きちんと説明し、理解いただいた上でないとうまくいかないことは認識しています。放棄をしてもらいたいという方が相談者としていらっしゃった場合には、そのように助言をしています。
遺留分侵害額請求
遺言が存在する場合には、原則として遺言どおりに相続をすることになります。
もっとも、遺言に従うと、相続分が法定相続分よりもかなり少なくなる場合には、遺言で多く取得した相続人や受遺者に対し、遺留分侵害額請求として一定程度の金額を請求することができます。また、遺言に限らず、生前贈与が相当な額に及び不公平な相続となった場合でも遺留分侵害額請求が認められることもあります。なお、兄弟姉妹間の相続においては、遺留分侵害額請求はできません。
もっとも、遺留分侵害額請求権を行使できる期間は、相続開始及び第三者に贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間と非常に短いことに注意が必要です。
そのため、遺留分侵害額請求をするためには、特に急いで対応する必要があります。また、実際に遺留分が侵害されているかどうかの見極めや、侵害されている場合の具体的な金額の算定については、遺産全体をきちんと精査しておく必要があります。そのため、まずは、当事務所の無料相談のご利用をお勧めします。
遺言書作成・遺言執行
あなたの財産について、これを誰にどれだけ相続させるのか、あなたは自由に決めることができます。これを実現するのが遺言です。
遺言書を作らないでおくと、あなたの遺産が原因で、子孫の間で遺産分割についての紛争となることがあります。自らの子孫が互いに争うことは大変悲しいことです。また、親族間であり近親憎悪であるからこそ、遺産の問題から別の事項にまでトラブルが拡大してしまい、子孫が文字どおりバラバラになってしまうこともあります。
そのため、遺言においても、子孫の紛争を発生させないよう、親族間の相続争いを防止する策を講じておくことが重要です。また、紛争を発生させないためには、相続人の遺留分についても配慮しておく必要があります。
もっとも、遺言は、法律に基づいた定式に従っていないと、有効な遺言とは認められず、無効な遺言として扱われてしまいます。
また、相続発生時において、遺言に記載したとおりに遺産を分配する遺言執行者を決めておかないと、遺言のとおりに遺産が分配されない可能性もあります。
せっかく作成した遺言を法律上有効なものにした上で、遺言書のとおりに遺産を分配させるためにも、遺言書の内容及び遺言執行者について、当事務所の無料相談をお受けすることをお勧めいたします。当事務所は、この分野においても経験豊富です。
財産の使い込みに対する対応
遺産の調査の過程の中で、亡くなられた方が、認知症その他の障害をお持ちであった場合や、施設に入所していた場合など、生前に預金通帳やキャッシュカード等を子などの相続人へ交付していることも少なくありません。
預金通帳やキャッシュカードを預かった相続人が、きちんと亡くなられた方のためにのみ預金を管理していればよいのですが、自ら又は自らの家族等のために預金を使い込みしてしまうケースもよく認められます。
これを不問に付した上で遺産分割を実施しようとすると、相続人間で極めて不公平な結果を招くことになるため、この使い込みの点についても、遺産分割の手続きでこれを解決する必要があります。
この使い込みの調査及び分析については、極めて専門的な能力及び戦略が必要となります。当事務所は、この分野において豊富な経験と実績を有しております。使い込みの懸念がある場合には、まずは、当事務所の無料相談を受けることをお勧めします。
その他相続問題(相続放棄、遺言無効確認、共有物分割請求、相続財産清算人)
相続にまつわる問題は、相続放棄、遺言無効確認、共有物分割請求、相続財産清算人選任申立てなど、ほかにも関連する手続があります。
例えば、相続放棄は、亡くなられた方が死亡した事実及び自らが相続人であることを知ってから3か月以内に亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をする必要があります。
遺言書が存在するものの、その形式が不自然である場合や、遺言の作成者がこの遺言を作成したはずがない場合と考えても、その遺言書が無効であることを確認しなければ有効なものとして取り扱われてしまうため、遺言無効確認訴訟を提起する必要があります。
相続をした結果、複数人で不動産を共有することとなったものの、不動産を単独で取得したい、又は、共有持分を現金化したいと考えた場合には、共有物分割請求をする必要があります。
法定相続人が誰もいないまま、遺産のみが存在する場合で、これを解決する必要がある場合は、相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらい、これを処分してもらうこともできます。
このように、相続に関する手続には様々なものがあります。
当事務所は、相続問題において専門知識と実績を有しており、複雑な事案に対してもお客様の最善の利益を守るための解決策を提供することができます。
相続に関する弁護士費用
■遺言書(公正証書遺言)
項目 | 金額(税込価格) | 内容 |
---|---|---|
手数料 | 330,000円 | 公正証書作成費用は別途必要です。 |
その他費用 | 実費 | 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。 |
■遺言執行
項目 | 金額(税込価格) |
---|---|
報酬金 | 下記金額の合計額 遺産のうち300万円以下の部分 330,000円 遺産のうち300万円超3000万円以下の部分 2.2%と264,000円の合計額 遺産のうち3000万円超3億円以下の部分 1.1%と594,000円の合計額 遺産のうち3億円超の部分 0.55%と2,244,000円の合計額 |
■相続放棄
項目 | 金額(税込価格) |
---|---|
被相続人がお亡くなりになってから 3ヶ月以内の場合 | 110,000円 |
被相続人がお亡くなりになってから 3ヶ月以上経過の場合 | 220,000円 |
■遺産分割協議・遺留分侵害額請求(請求側)
項目 | 金額(税込価格) | 内容 |
---|---|---|
着手金 | 330,000円 | |
報酬金 | 330,000円及び取得した相続分の11% | 調停又は訴訟に移行した際は、各110,000円が加算されます。 |
交渉日当 | 22,000円 /1時間 | 相手方本人又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます。)。 |
出廷日当 (調停・審判) | 1回 33,000円 | 千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。 |
出廷日当 (訴訟) | 1回 22,000円 | 千葉地方裁判所、千葉地方裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。 |
Webによる裁判日当 | 5,500円 /30分 | 実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。 |
その他費用 | 実費 | 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。 |
■遺留分侵害額請求(請求を受けた側)
項目 | 金額(税込価格) | 内容 |
---|---|---|
着手金 | 330,000円 | |
報酬金 | 取得した遺産から遺留分侵害額として支払った後の額の3.3%の金額 | 最低330,000円となります。 |
交渉日当 | 22,000円 /1時間 | 相手方本人又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます。)。 |
出廷日当 (調停・審判) | 1回 33,000円 | 千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。 |
出廷日当 (訴訟) | 1回 22,000円 | 千葉地方裁判所、千葉地方裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。 |
Webによる裁判日当 | 5,500円 /30分 | 実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。 |
その他費用 | 実費 | 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。 |
■生前の使途不明預貯金の引出額の請求(請求側)
項目 | 金額(税込価格) | 内容 |
---|---|---|
着手金 | 330,000円~ 550,000円 | 引出額及び回数等により変動します。 |
報酬金 | 取得した金額の22% | 最低550,000円となります。 |
交渉日当 | 22,000円 /1時間 | 相手方本人又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます。)。 |
出廷日当 (訴訟) | 1回 22,000円 | 千葉地方裁判所、千葉地方裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。 |
Webによる裁判日当 | 5,500円 /30分 | 実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。 |
その他費用 | 実費 | 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。 |
■生前の使途不明預貯金の引出額の請求(請求を受けた側)
項目 | 金額(税込価格) | 内容 |
---|---|---|
着手金 | 右記を確認 | 下記金額の合計額(最低440,000円となります。) 請求された金額のうち300万円以下の部分 8.8% 請求された金額のうち300万円超3000万円以下の部分 5.5%と99,000円の合計額 請求された金額のうち3000万円超3億円以下の部分 3.3%と759,000円の合計額 請求された金額のうち3億円超の部分 2.2%と4,059,000円の合計額 |
報酬金 | 右記を確認 | 下記金額の合計額(最低770,000円となります。) 請求された金額からの減額分のうち300万円以下の部分 17.6% 請求された金額からの減額分のうち300万円超3000万円以下の部分 11%と198,000円の合計額 請求された金額からの減額分のうち3000万円超3億円以下の部分 6.6%と1,518,000円の合計額 請求された金額からの減額分のうち3億円超の部分 4.4%と8,118,000円の合計額 |
交渉日当 | 22,000円 /1時間 | 相手方本人又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます。)。 |
出廷日当 (訴訟) | 1回 22,000円 | 千葉地方裁判所、千葉地方裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。 |
Webによる裁判日当 | 5,500円 /30分 | 実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。 |
その他費用 | 実費 | 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。 |
■遺言無効確認請求(請求側及び請求を受けた側)
項目 | 金額(税込価格) | 内容 |
---|---|---|
着手金 | 550,000円 | |
報酬金 (請求側) | 法定相続分の16.5% | 最低1,100,000円となります。 |
報酬金 (請求を受けた側) | 遺産の3.3% | 最低1,100,000円となります。 |
交渉日当 | 22,000円 /1時間 | 相手方本人又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます。)。 |
出廷日当 (訴訟) | 1回 22,000円 | 千葉地方裁判所、千葉地方裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。 |
Webによる裁判日当 | 5,500円 /30分 | 実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。 |
その他費用 | 実費 | 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。 |