特別受益等を考慮した遺産分割を成立させたケース

概要

依頼者は、60代の男性。亡くなった母の相続に関し、ほかに相続人として妹(相手方)がいる。
依頼者は、相手方と協議し遺産分割を目指したが、相手方が理不尽な主張を継続したため、弁護士に依頼して遺産分割協議を目指すこととした。
私は、当初、交渉による解決を図ったが、相手方が耳を貸さず、理不尽な主張を維持したため、遺産分割調停による解決を図った。


争点

特別受益や寄与分を含めた適正な相続額


結論

遺産分割調停による資料や主張の提出及び調停委員の説得により、交渉の結果、特別受益や寄与分を反映させた調停が成立した。


一言

本件は、相手方が主張を曲げず、相当に難航したケースです。最終的に、相手方の主張が遺産分割審判になった場合には、認められる余地がほとんどないことを示して、ようやく調停を成立させました。
なお、相手方の主張の中には、認められる余地のある主張もあったものの、相手方がほかに理不尽で不合理な主張をしていたがため、その主張も含めて、裁判所にはほとんど相手にされていませんでした。絶対に譲歩できない主張とそうでない主張を明確に分けた上で、裁判所に対し臨むべきだと感じました。

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