概要
依頼者は、60代女性。相手方(元夫、70代)との間で、協議離婚を成立させたが、相手方は古い考え方の人間で年金分割手続に応じる様子が無かった。依頼者が年金分割を求め、私に依頼した。
争点
離婚後の年金分割
結論
相手方の人となりからすれば、話合いで年金分割を求めるよりも、家庭裁判所の調停・審判手続で年金分割を求めるのが確実であると判断したため、直ちに家庭裁判所に対し調停手続の申立をした。相手方は、調停手続に出頭し、当初は頑固に抵抗していたものの、調停委員の説得もあり、年金分割に応じたため、調停は1回で終了した。
一言
年金分割を求めるのは、2つの点でハードルがあります。1つは、原則として当事者2名が同じタイミングで年金事務所に行き手続きを執らなければならない点と、年配の方においては、年金分割についての認識が無い方や、分割割合を折半とすることについての抵抗がある方が多いという点です。これらの点をいっぺんに解決するのは、家庭裁判所の調停・審判手続です。仮に相手方が年金分割を拒否又は割合について抵抗をしても、ほとんどのケースでは、審判において折半の割合とすることが定められます。また、この場合、年金事務所に対しては、調停調書や審判書を提出すれば足りることから、当事者2名が一緒に窓口に行かなければならないという問題も解決します。離婚後の年金分割について、お悩みの方は、当事務所へご相談ください。