離婚後も依頼者名義の自宅を占拠し続ける相手方に対し、自宅の明渡しを求めたケース

概要

依頼者は、40代男性。相手方(妻)との間で、性格の不一致により離婚を成立させたが、そのうち出て行くだろうと考え、依頼者が自己名義の自宅を退去して様子を見ていたところ、相手方が自宅を退去する様子が無いため、私に依頼して相手方に対する退去を求めたという事案。


争点

元妻を建物から退去させる方法


結論

私が依頼者から退去の依頼を受けたのが、離婚後1年程度経過した段階であった。私が相手方と電話で話をしたところ、自宅を出ることは決して認めない一方、婚姻期間中における依頼者にいかに問題があったかなどという主張を受ける始末であったため、私は、依頼者と協議し、この段階で無理に相手方を退去させようとすると、財産分与などの請求を受ける可能性が高いことから、もう1年程度様子をみるべきとなった。離婚後2年が経過したことから、私は相手方に対し、改めて退去請求をすると共に、2ヶ月経っても具体的に退去をする様子を見せなかったことから、地方裁判所に対し、建物明渡し請求訴訟を提起した。訴訟の結果、20万円程度の引越代を支払うことを条件とした訴訟上の和解が成立し、無事に建物の明渡しを受けることができた。


一言

離婚後2年経過することを待った理由は、相手方が有する財産分与請求権が消滅することを待ったためです。仮に依頼を受けた時点で、強硬な態度を取った場合には、相手方から財産分与請求権を行使され、相当な金額の支払いを求められる可能性がありました。私は、想定しうる問題を理解し、依頼者の利益を損なわないよう、最善の結果を出すことを試みております。

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