土地建物の明渡請求、賃貸借や共有に関する紛争

不動産の明渡請求、賃料の増減額請求や共有物に関するトラブルなどの解決について、当事務所は、専門的知識と確かな経験を有しています。あなたの権利を守り、適切な解決へと導くための包括的なサポートを提供することができます。

土地・建物明渡し請求

賃料増減額請求・共有物分割請求

様々な土地建物の明渡請求、賃貸借や共有に関する紛争のケースや対応方法について

土地・建物明渡し請求

あなたが土地や建物を他人に賃貸している状況において、賃借人が賃料を支払ってくれないとか、勝手に土地や建物を改変してしまったりするなど、賃貸借契約の目的の範囲外の使用をされてしまうというトラブルに遭うことがあります。

このような契約違反の状態が続けば続くほど、あなたは賃料収入を受け取ることができない上、ほかの賃借人を探すこともできないというジレンマに陥ってしまいます。
そのため、早期に賃貸借契約を解除し、賃借人から土地建物の明渡しを受けることが肝要です。もっとも、賃借人の中には、素直に土地建物の明渡しをしないとか、そもそも誰が占有しているかわからないなどといったケースがあります。このような場合には、弁護士に対応を依頼することが、明渡しを受けるための最も早い手段であるといえます。 

当事務所は、豊富な経験に照らし、賃貸借契約の内容や現在の賃借人の状況に照らし、どのような手段が最適であるか、あなたに具体的に助言をすることができます。当事務所の無料相談のご利用をお勧めします。


賃料増減額請求・共有物分割請求

賃貸借契約を締結してから相当な期間が経過すると、契約上の賃料の額が不相当となることもあり得ます。この場合、賃料の増減額請求をすることができます。他方、賃借人の側からみて、賃貸人からの賃料の増額請求が不当であることもありえます。当事務所は、賃料の増減額請求が法的に認められる余地があるか否かの点について、助言をすることができます。また、あなたが不動産を共有している場合、あなたがその不動産を実際に使用することができないにもかかわらず、固定資産税等の負担のみをさせられているということもあり得ます。他方、その不動産を実際に使用している共有者の場合、少数持分を有する共有者から持分を買い取りたいと考える場合もあります。この場合は、共有物分割請求手続をとるべきですが、どのような結果を指向するのかによって、具体的な対応方法が異なります。具体的に解決するためには、どの方法が最適なのかについて、当事務所の無料相談により回答を得てください。

明渡し請求その他不動産に関する請求

家賃・地代滞納を原因とした明渡し請求

項目金額(税込価格)内容
着手金330,000円(訴訟の場合は110,000円追加)
報酬金440,000円及び未払家賃・地代の22%(強制執行の場合は110,000円追加)
出廷日当
(訴訟)
1回
22,000円
千葉地方裁判所、千葉地方裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。
Webによる裁判日当5,500円
/30分
実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。
明渡し請求その他不動産に関する請求

家賃・地代滞納以外を原因とした明渡し請求

項目金額(税込価格)内容
着手金330,000円(訴訟の場合は110,000円追加)
報酬金550,000円及び経済的利益の22%(強制執行の場合は110,000円追加)
出廷日当
(訴訟)
1回
22,000円
千葉地方裁判所、千葉地方裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。
Webによる裁判日当5,500円
/30分
実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。
明渡し請求その他不動産に関する請求

■賃料・地代増減額請求

項目金額(税込価格)内容
着手金220,000円(訴訟の場合は165,000円追加)
報酬金550,000円
出廷日当
(訴訟)
1回
22,000円
千葉地方裁判所、千葉地方裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。
Webによる裁判日当5,500円
/30分
実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。
明渡し請求その他不動産に関する請求

■共有物分割請求

項目金額(税込価格)内容
着手金220,000円(訴訟の場合は110,000円追加)
報酬金取得した金銭又は不動産の価格の5.5%
(最低330,000円)
出廷日当
(訴訟)
1回
22,000円
千葉地方裁判所、千葉地方裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。
Webによる裁判日当5,500円
/30分
実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。
明渡し請求その他不動産に関する請求

当事務所で取り扱った過去の不動産に関する紛争~代表的事例

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