借用書作成事実を否定する相手方から裁判で貸金を回収したケース

概要

依頼者は、40代男性。勤務先の社長から、会社の仕入先への支払に必要であると懇願されたことから、依頼者は、社長(相手方)に対し、600万円を貸付け、借用書を作成してもらった。依頼者が、2年後に勤務先を退職することになり、その際に相手方に対し600万円の貸金の返済を求めたところ、相手方は、借用書の作成はおろか、依頼者から借り受けた事実すら否定して、支払を拒否した。そこで、依頼者が弁護士に依頼して、裁判により600万円の返済を求めたケース。


争点

借入を否定する相手方に対する貸金返還請求の可否


結論

裁判上の和解により、貸金の満額を回収した。
相手方は、裁判においても、600万円を依頼者から借り受けたことは認めず、借用書についても依頼者による偽造であると一貫して主張しており、早期に和解をすることができなかった。その結果、依頼者と相手方本人に対する本人尋問手続が裁判所において実施されたところ、相手方は、私の質問に対しては、矛盾した回答を連発し、相手方の供述そのものの信用性が大きく損なわれることとなった。その結果、その直後になされた、裁判官による和解勧奨において、相手方は、貸金の満額を支払うことを内容とする和解に応じざるを得なくなった。


一言

私の感覚上、民事訴訟のうち、7~8割の事件は、和解で終結しています。そのうち、大半は、証人尋問や本人尋問を実施しないで、書証の取り調べと準備書面の主張をするだけで、当方に有利な和解が成立しています。
本件では、相手方が作成したはずの借用書が存在するにもかかわらず、相手方は一貫して借用書の関与を否定し、また、借入をした事実を否定していたため、本人尋問を実施することになりました。
私は、裁判で尋問をした経験が豊富です。そのため、私は、相手方が一番供述しづらい点を事前に分析し、相手方の矛盾や不合理な供述を尋問の場で露呈させることにより、相手方の主張そのものの信用性を低下させ、依頼者を勝訴へ導くことも多くあります。
相手方が、客観的事実を否定した場合であっても、あきらめずに、まずは私に相談してみて下さい。

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