概要
依頼者は、60代の女性2名。父が死亡したことにより、他の男兄弟4名(相手方)と共に相続することになった。相手方のうちの1名が依頼者に対し、その1名が全財産を相続することを内容とする遺産分割協議書に署名捺印をすることを求める一方で、遺産内容について情報を開示することを求めたが、これに対しては頑なに拒否した。
そこで、依頼者は、遺産の内容を把握した上で、きちんと遺産分割をしたいと考えたことから、弁護士に依頼した。
当初、依頼者は、話し合いによる解決を目指し、私が直接相手方と面談をしたものの、相手方はどうしても遺産についての情報を開示しようとしなかったことから、銀行の取引履歴などを独自に取得することにした。その結果、父名義の銀行口座からは、父が生前引き出したものとは考えられない高額な引き出しが何度も存在することが判明した。念のため、父の施設代に充てられた可能性もあるため、控えめに計算をしてもそれでも2000万円近い金額の使途不明金があることがわかった。
依頼者は、これを相手方による特別受益であるとして、家庭裁判所に対し遺産分割調停を申し立てた。
争点
特別受益を考慮した遺産分割
結論
調停において、相手方に特別受益があったことを事実上認めさせ、その上で依頼者が遺産の代償金を取得する形で、遺産分割調停が成立した。
使い込みや贈与等、亡くなった方から生前に利益を受けている相続人がいる場合は、この利益について、特別受益とみなされ、遺産分割の際に遺産を前取りしたとして扱われます。もっとも、特別受益を受けた相続人は、特別受益を受けた事実やその内容について、積極的に明らかにしようとしないことが多いため、特別受益を主張する相続人の側で特別受益の存在を立証する必要があります。
依頼者は、亡くなった父が管理していた金融機関名と支店名、その他不動産の所在地を記憶していたため、その情報を頼りにして、特別受益の存在を立証しました。
どのような些細な情報でも構わないため、特別受益に該当しそうな情報がある場合には、それを予め記録しておくことをお勧めします。