交通事故による損害賠償請求

適切な損害賠償金の受取りを実現するため、経験豊富な弁護士が細部までサポート致します。また仮にお客様が加害者の立場である場合でも、お客様が過剰に責任を負担しないよう、弁護士が細部までサポートします。

相手方との交渉・裁判

過失割合と
適正な損害賠償額

被害者参加

その他交通事故相談
(加害者側を含む。)

様々な交通事故のケースや対応方法について

相手方(損害保険会社)との交渉・裁判

交通事故では、加害者が任意保険に加入している限り、被害者は加害者加入の損害保険会社から損害の賠償を受けることができます。一般的な例では、被害者の損害が確定した時点で、加害者と被害者それぞれの過失割合に応じた支払額の提示が損害保険会社によりなされます。

この場合、多数の交通事故を専門に取り扱っている損害保険会社が提示する支払金額は、法律上認められる金額と同じであろうと考えていませんか。

ところが、保険会社が提示する金額は、裁判上認められるであろう金額よりも相当に低いのが通例です。

どうしてこのような違いが生じるのでしょうか。

裁判上認められるであろう金額は、過去の多数の交通事故事件における裁判例の蓄積により形成された、徹底的に被害者目線の水準です。他方、損害保険会社は、営利企業であって、保険金の支払額を減らせば減らすほど会社に利益が残るという仕組みである以上、実際の支払額を裁判上認められるであろう金額の水準よりも常に低い水準にとどめてしまっているためです。

したがって、被害者本人が直接損害保険会社と交渉するよりも、弁護士に依頼することにより、裁判上認められるであろう金額の支払を求めるべきです。
当事務所は、被害者のお客様が、裁判上認められるであろう金額の支払いを受けられるよう保険会社と交渉をいたします。

また、過失割合や後遺障害等級認定についても、弁護士が関与した方がよりよい結果を得る可能性が高まります。

まずは、当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。弁護士費用については、ほとんどの方の場合、お客様が加入する損害保険の弁護士費用特約で対応することができます。


被害者参加(加害者の刑事事件への参加)

交通事故の結果が甚大な場合、加害者が刑事裁判で刑事責任を問われることがあります。この刑事裁判において、被害者参加をすることにより、被害者側として加害者本人に質問をしたり、加害者や裁判官に対し心情を直接伝えることができます。基本的にこの手続以外には、被害者が加害者本人に直接関わる手段はありません。

この被害者参加については、そのための法律上の要件があることから、全ての被害者の方が対象となるわけではありません。詳細については、当事務所の無料相談にてお問い合わせください。

その他交通事故相談(加害者側を含む。)

残念ながら、交通事故は、誰でも起こしてしまう可能性があります。天候、道路状況、被害者の行動の要素に加えて、ちょっとした自らの不注意によって発生してしまいます。

交通事故を起こしてしまった加害者のお客様に対しても、当事務所は、対応しております。

加害者として、被害者である相手方に対し損害賠償をしなければならないことは当然です。

もっとも、相手方によっては、請求する損害賠償額が過大であったり、または、自らの過失について決して認めないという態度をとる方もいます。
加害者として賠償すべきなのは、適正な金額の損害についてです。弁護士が一緒になって、適正な金額を計算します。まずは、ご相談ください。

交通事故に関する弁護士費用

■損害賠償請求(交通事故被害者)

項目弁護士費用特約ありの場合弁護士費用特約なしの場合
着手金ほとんどの方はご負担金0円
弁護士費用特約で対応致します。
0円
報酬金ほとんどの方はご負担金0円
弁護士費用特約で対応致します。
220,000円及び獲得金額の11%(訴訟の場合110,000円が別途追加されます。)
交通事故に関する弁護士費用

損害賠償請求に対する対応(交通事故加害者)  

項目金額(税込価格)内容
着手金330,000円
報酬金220,000円及び請求された金額からの
減額分の11%の金額
交渉日当22,000円
/1時間
相手方本人又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます。)。
出廷日当
(訴訟)
1回
22,000円
千葉地方裁判所、千葉地方裁判所佐倉支部にのみ適用されます。その他の裁判所の場合は、別途協議の上定めます。
Webによる裁判日当5,500円
/30分
実裁判時間に基づき算定します(最低5,500円)。
その他費用実費収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。
交通事故に関する弁護士費用

各種法律相談・初回無料

個人の相談者様、初回相談については初回無料