不当解雇をした会社に対し、労働審判により損害賠償請求をしたケース

概要

依頼者は、介護資格を有し、相手方の業務に従事する男性。相手方の代表者は、依頼者のことを煙たく感じたことから、依頼者に対し転職するよう執拗に促していたところ、一旦は、依頼者も転職を真剣に検討することとなった。その後、条件が折り合わず、依頼者は、転職計画を白紙に戻したところ、相手方の代表者は、転職計画を白紙に戻した依頼者を嫌悪し、依頼者を解雇したため、依頼者が弁護士に依頼し、労働審判をすることになったケース。


争点

相手方による解雇処分が認められるか。


結論

依頼者の主張が全面的に認められ、相手方の解雇処分が無効であることを前提に、相当な額の解決金を会社が依頼者へ支払うことにより、本件が解決した。


一言

労働審判で労働者側が解雇処分の撤回を求める場合、労働審判では、「(雇用契約上の)地位の確認」という形式で、使用者に対し解雇処分を撤回し、元の職場に戻すことを請求します。もっとも、雇用関係の存在の確認という労働者の請求が認められたとしても、使用者と労働者の関係は既にこじれていますから、審判の結果、労働者が職場に復帰できたとしても、労働者にとっては働きにくい、使用者にとっては使いづらい空気が残ってしまいます。
したがって、実際の労働審判の場面では、使用者が相当な額の解決金を支払う代わりに、労働者と使用者の雇用契約の終了を認めるという形で解決することが多いです。

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