不利益処分をした会社に対し、労働審判により損害賠償請求をしたケース

概要

依頼者は20代の女性。相手方は、勤務先の同族企業である。依頼者は、相手方の取締役や同僚から、「お前は使えない、頭が悪い、他に転職しろ。結婚したら仕事を辞めるのが一般的だから結婚するなら辞めてしまえ。使えない人間は結婚しても子を産む資格すらない」などといった、暴言や虐めの対象とされ、退職を執拗に迫られたものの、依頼者はこれに耐え、退職の意思表示をしなかった。そのうち、相手方は、依頼者に対し、雇用条件を正社員から非正規社員へ変更する内容に同意するよう執拗に迫った。
依頼者は、相手方による同意要求に対し拒否をしたものの、相手方は、依頼者の同意なくして、依頼者の身分を非正規社員へ変更することを強行した。
依頼者は、弁護士に依頼して、正社員としての地位の確認と未払いであった残業代の請求及び慰謝料を労働審判により請求したケース。


争点

依頼者の請求が全面的に認められた上で、相応な金額の解決金を受領し、解決しました。


一言

依頼者が、自身の主張を裏付ける証拠をきちんと保管していたこと、依頼者が受けた暴言の具体的内容を正確に記録していたこと等が決め手です。労働トラブルを抱えている方は、記録を残しておくべきです。
労働審判は、長くとも3回、期間としては1~2ヶ月程度で終了します。そのため、解雇処分、減給処分を受けているような弱い立場の労働者にとっては、通常の裁判手続よりも短期間で解決が見込めることから、通常訴訟よりも労働審判の方がより使用しやすい制度であるといえます。一方で、先に述べたとおり、労働審判は通常1回から3回で終了するため、裁判の進行に合わせて徐々に証拠を提出していくのではなく、まとめて一度に証拠を提出することにより、数少ない審判の場でいかに依頼者が不利益処分を受けていたかを審判委員に理解してもらう必要があります。
したがって労働審判申立書を説得力あるものにすることや、主張を裏付ける適切な証拠を提出することが大変重要です。ここが、弁護士の腕の見せどころでもあります。私は労働審判にも長けております。依頼者から詳細なヒヤリングをし、万全な準備をして審判に臨みますから安心してご依頼ください。

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