当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例事案の内容等については、
一部改変しております。
弁護士法人八千代佐倉法律事務所
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過去2年分の残業代を会社に請求することができます。また、予め残業代を給料の手当として受け取っているとしても、これに加えて請求出来る場合がありますのでご相談ください。残業代計算に必要な就業規則等の会社の規定については、弁護士に依頼した後でも、弁護士が取得することができることが多いため、それよりも、勤怠状況がわかる物的証拠(タイムカード等)を保管していただくことの方が重要です。上記物的証拠がない場合でも、請求することができる場合がありますので、ご相談ください。
●残業代請求(税込価格)
経済的利益の金額
300万円以下の部分
〇着手金 8.8%
(最小額110,000円)
〇報酬金 17.6%
(最小額220,000円)
経済的利益の金額
300万円を超え3000万円以下の部分
〇着手金 5.5%+99,000円
〇報酬金 11%+198,000円
経済的利益の金額
3000万円を超え3億円以下の部分
〇着手金 3.3%+759,000円
〇報酬金 6.6%+1,518,000円
経済的利益の金額
3億円を超える部分
〇着手金 2.2%+4,059,000円
〇報酬金 4.4%+8,118,000円
(税込価格)
経済的利益の金額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8.8% (最小額110,000円) |
17.6% (最小額220,000円) |
300万円を超え 3000万円以下の部分 |
5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3000万円を超え 3億円以下の部分 |
3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円を 超える部分 |
2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例事案の内容等については、
一部改変しております。
概要
依頼者は、50代の男性。相手方は元勤務先。依頼者は、相手方から長時間の労働を強いられたものの、相手方は、「残業手当」として、毎月低額の手当を支払ったのみであったため、弁護士に依頼し、未払い残業代の支払いを相手方に請求した。
争点
未払い残業代の立証方法
結論
依頼者は、自身のタイムカードの写しを保管していたため、弁護士が、これを用いて未払い残業代を計算し、相手方と交渉した。
その結果、依頼者は、請求額のほぼ満額の支払いを相手方から受けることにより、解決した。
一言
未払い残業代の請求には、実際の労働時間を証拠により立証する必要があります。そのため、タイムカードなどの勤怠記録は不可欠です。その他、残業代の計算には、勤務先の就業規則も必要ですが、これは私の側で相手方に請求することにより取得することができます。その他、タイムカードなどの勤怠記録についても、相手方に対し請求することも可能ではありますが、既に処分したなどと言われることもある上、また、相手方から開示されたとしても、その記載内容が真実であるかどうか確認する術もありません。そのため、労働者自身で、タイムカードの写しなどを保管しておく必要があります。タイムカードの写しがない場合でも、未払い残業代を請求することができる場合もありますので、ご遠慮なくお問い合わせください。