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賃貸借トラブル

土地・建物・賃貸借売買土地・建物・賃貸借売買
弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士 菊川秀明 紹介

賃貸借契約の借主側の立場においても、大家さんが雨漏補修をしてくれない、契約解除を突然伝えられたが解除は有効なのか、建物を明渡したのに敷金を返してくれないどころか、追加費用まで請求されたなどといったトラブルも多数あります。法律を知らなければ、相手方が説明する内容を鵜呑みにしてしまいそうですが、法律さえ知っていれば、相手方の言いなりにならずに、よりよい解決を図ることもできます。困ったことがあれば、弁護士にご相談ください。

弁護士 菊川秀明

賃貸借トラブルに関する弁護士費用

●賃貸借トラブル(家賃回収)(税込価格)

着手金 220,000円
(訴訟へ移行の場合は+110,000円)
報酬金 回収金額の22%

(税込価格)

●賃貸借トラブル(賃借人側)

事案によって異なりますので別途ご相談ください。

●内容証明郵便文書作成に関する弁護士費用(税込価格)

差出人がお客様名義の場合 33,000円~
差出人が弁護士名義の場合 55,000円~

(税込価格)

当事務所で取り扱った過去の代表的な事例当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例
事案の内容等については、
一部改変しております。

解決事例
その1
建物退去時にペット飼育を口実にした
修繕費請求を受け減額させたケース読む読む

概要

借家でペットを飼っていた依頼者が建物を明け渡したところ、貸主(相手方)から、ペットによる汚れと臭いが残存していたなどとして、原状回復費用として300万円の支払請求をされたため、弁護士に交渉を依頼したケース。

争点

適切な修繕費はどの程度か。

結論

依頼者が22万円を支払うことで解決。
私は、実際に借家を訪問し、貸主代理人と共に汚れや臭いの状況を確認し、依頼者の責任範囲について交渉をした結果、最終的に当初の貸主の請求額の7.3パーセントの金額を支払うことで解決した。

一言

建物を明け渡す際に、原状回復することは、どの賃貸借契約にも記載されていることと思います。もっとも、原状回復といっても、借りた当初の状態にまで戻さなければならないわけではありません。通常の使用により生じた損耗については、借主ではなく、貸主が負担することは、多くの裁判例により認められています。
本件では、程度はともかくとして、当時飼育していたペットが、建物を汚し、傷つけてしまっていたたことは事実でした。そのため、これらについては、通常の使用により生じた損耗とはいえないため、依頼者に責任が全くないわけではありませんでした。また、確かに臭いが残存することは認めるものの、それはペットの汚れというよりも、建物に生じたカビの臭いのように私には感じられました。そもそも臭いというのは主観的なものであり、人によって感じ方は全く異なります。
そのため、この点について、貸主の代理人と何度も交渉をした結果、最終的には依頼者が22万円を支払うという内容で円満に解決することができました。

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