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土地・建物明渡し請求

土地・建物・賃貸借売買土地・建物・賃貸借売買
弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士 菊川秀明 紹介

賃貸土地や建物の賃貸借契約が終了したとき、土地建物の売買契約を締結したとき、相手方は、土地や建物を引き渡す義務を法律上負っています。もっとも、中には、素直に返してくれない、居座ってしまっているそもそも誰が占有しているかわからないなどといったケースがあります。このような場合、裁判を見据えた上で、相手方と交渉をする必要があります。相手方に対する最初の接触内容次第で、相手方が態度を硬化させる例も多数知っております。どのような方法が望ましいか、弁護士にご相談下さい。

弁護士 菊川秀明

土地・建物明渡し請求に関する弁護士費用

●土地・建物明渡し請求(税込価格)

着手金 330,000円
(訴訟へ移行の場合は+110,000円)
報酬金 440,000円
(強制執行の場合は+110,000円)

(税込価格)

●内容証明郵便文書作成に関する弁護士費用(税込価格)

差出人がお客様名義の場合 33,000円~
差出人が弁護士名義の場合 55,000円~

(税込価格)

当事務所で取り扱った過去の代表的な事例当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例
事案の内容等については、
一部改変しております。

解決事例
その1
交渉で土地明渡しを
受けたケース読む読む

概要

依頼者が、所有する土地を相手方に対し、資材置き場として貸していたが、相手方が地代を払わなくなったため、相手方に対し地代の支払いを求めると共に、支払ができない場合には立ち退きを請求するため、弁護士に依頼したケース。

争点

交渉による土地明渡し請求

結論

私が、相手方に接触したところ、相手方は土地の継続使用を希望したため、当面は、未払い地代を受領していたが、その後、相手方の事業がうまくいかなくなったことなどを理由に、相手方が地代を支払うことが遅れがちになった。そのため、私は、賃貸借契約を解除し、相手方に対し、土地を明け渡すよう交渉した結果、相手方から任意に土地の明渡しを受けた。

一言

不動産の明渡し請求には、大きく分けて、交渉により任意に明渡しを求める方法と、裁判により明け渡しを求める方法の2つがあります。私は、裁判も厭いませんが、早期に引渡を受けることができる点と、費用を抑えることができる点で、交渉による任意明渡しの方がよりメリットがあると考え、そのように実践しています。

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解決事例
その2
貸主の提案条件を拒否し
好条件で明渡しをしたケース読む読む

概要

依頼者は、50代女性。一戸建ての建物を借りて自宅として使用していたところ、貸主(相手方)から、賃貸借契約を更新しないことを理由に、6ヶ月以内に退去を求める内容の書面を渡されたことから、弁護士に対応を相談したケース。

争点

賃貸借契約が満了したことを理由に、自宅の明渡しをする必要があるか否か。

結論

依頼者にとって、納得がいく条件の金銭を貸主に支払ってもらった上で、転居をしました。

一言

賃貸借契約が期間満了したとはいっても、契約が当然に終了になるわけではありません。借家の賃貸借契約と建物所有目的の借地契約は、貸主側に契約を終了させることを正当化する事由がない限り、契約は自動的に更新されます。本件では、当初、貸主側は、借家を自宅として使用したいと主張するばかりで、金銭給付の条件を示すことなく、依頼者に対し立ち退きを求めてきました。私は、貸主の主張は、契約を終了させる正当な事由ではないため、そのまま自宅に居住することができると説明しましたが、依頼者は、私に依頼する前の時点で引っ越し先の物件を見つけてしまったという理由で、引っ越し代プラスアルファの支払さえ受けられれば、立ち退いても良いとの意見でした。私としては、その条件では、依頼者にとってもあまりにももったいないと考えたため、説得をしましたが、依頼者には、早期に新居に入居する必要があるという事情があったため、引っ越し代プラスアルファの条件で交渉をすることとなりました。
最終的には、貸主から100万円の支払を受け、依頼者は納得の上、借家を明け渡しました。

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