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その他金銭トラブル

貸金請求・債務整理貸金請求・債務整理
弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士 菊川秀明 紹介

その他、高配当や高金利などのうまい話に乗って、投資をしたところ、詐欺であったなど、金銭トラブルは他にもいろいろあります。

このような相手には、早期対応が不可欠です。おかしいなと思ったら、早めに弁護士にご相談ください。

弁護士 菊川秀明

その他金銭トラブルに関する弁護士費用

●貸金・債権・未収金の請求及びその他金銭トラブル(税込価格)

経済的利益の金額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.8%
(最少額110,000円)
17.6%
(最少額220,000円)
300万円を超え
3000万円以下の部分
5.5%+99,000円 11%+198,000円
3000万円を超え
3億円以下の部分
3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円を超える部分 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円
経済的利益の金額
300万円以下の部分
〇着手金 8.8% (最少額110,000円)
〇報酬金 17.6% (最少額220,000円)
経済的利益の金額
300万円を超え3000万円以下の部分
〇着手金 5.5%+99,000円
〇報酬金 11%+198,000円
経済的利益の金額
3000万円を超え3億円以下の部分
〇着手金 3.3%+759,000円
〇報酬金 6.6%+1,518,000円
経済的利益の金額
3億円を超える部分
〇着手金 2.2%+4,059,000円
〇報酬金 4.4%+8,118,000円

(税込価格)

●貸金・債権・未収金の保全・強制執行(税込価格)

経済的利益の金額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 5.5%
(最少額110,000円)
5.5%
(最少額110,000円)
300万円を超え
3000万円以下の部分
3.3% 3.3%
3000万円を超え
3億円以下の部分
1.1% 2.2%
3億円を超える部分 0.55% 1.65%
経済的利益の金額
300万円以下の部分
〇着手金 5.5% (最少額110,000円)
〇報酬金 5.5% (最少額110,000円)
経済的利益の金額
300万円を超え3000万円以下の部分
〇着手金 3.3%
〇報酬金 3.3%
経済的利益の金額
3000万円を超え3億円以下の部分
〇着手金 1.1%
〇報酬金 2.2%
経済的利益の金額
3億円を超える部分
〇着手金 0.55%
〇報酬金 1.65%

(税込価格)

●内容証明郵便文書作成に関する弁護士費用(税込価格)

差出人がお客様名義の場合 33,000円~
差出人が弁護士名義の場合 55,000円~

(税込価格)

当事務所で取り扱った過去の代表的な事例当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例
事案の内容等については、
一部改変しております。

解決事例
その1
悪質業者による請求を排斥し
支払済の費用を回収したケース読む読む

概要

過去に通信販売の被害に遭った50代の女性が依頼者。ある日、依頼者が、知らない電話番号の業者(相手方)から電話を受ける。通話相手によれば、過去の通信販売による依頼者の債務の一部(18万円相当)が未払いで長期間処理されないままであったとして、電話を受けた時点で150万円の遅延損害金が発生しているとのこと。本来は、依頼者が165万円を支払わなければならないところ、相手方が販売する通信講座をこれから50万円で受講すれば、50万円を超えた金額は支払わなくてもよいと言われたことから、依頼者は、通信講座の受講契約を締結し、直ちに15万円を支払い、その後は、以後毎月3万円ずつ支払うことを約束した。
依頼者が、18万円を支払った時点で、本当に50万円の支払いで足りるのかどうか、165万円全額を請求されるのではないかと不安になり、弁護士に相談した。

争点

悪質業者に対する対応、返金請求の可否

結論

私は、相手方に対し、内容証明郵便文書により、受講契約が無効であることを主張し、支払済の18万円の返還を求めたところ、すぐに相手方が18万円全額の支払いに応じた。

一言

典型的な詐欺事案です。残念ですが、詐欺グループは、一度詐欺被害に遭った方の名簿を持っており、これを使って、いろいろな名目で、さらに詐欺をしようとしてきます。
本件では、全額返還されましたが、このように全額返還を受けられるケースは、残念ながら多くありません。
おかしい話だと思ったら、ご遠慮なく、無料相談を申し込んでみて下さい。

メールでお問合せ info@yachiyosakura-bengoshi.com 電話でお問合せ 047-409-0192
解決事例
その2
会員権販売の悪質業者から
交渉で返金させたケース読む読む

概要

依頼者は20代前半の男性。電話によるキャッチセールスで、会員権販売業者(相手方)から200万円で会員権を買い受けたものの、その会員権の中身が非現実的であり、これを使用することが事実上できないものであった。
そこで、弁護士に相談した。弁護士は、クーリングオフをした上で、交渉により、支払済の費用の回収を試みた。

争点

クーリングオフの成否及び返金交渉

結論

相手方に対し内容証明郵便文書を送付し、クーリングオフを理由に会員権販売契約を解約した。相手方と何度か交渉をした結果、和解により、150万円を回収した。

一言

これも悪質業者による詐欺被害の事案です。彼らは、法人を複数持ち、これを使い分けたり、法人の名称(商号)や本店所在地を何度も変更したりします。その上、詐欺被害が拡大して、警察による捜査が及びそうになると、法人自体を休眠させたりするため、被害回復を図るのであれば、できるだけ早期に対応する必要があります。
本件では、満額とはいきませんでしたが、早期に解決するため、支払額の4分の3の金額を回収することを優先させて、終結しました。

メールでお問合せ info@yachiyosakura-bengoshi.com 電話でお問合せ 047-409-0192
解決事例
その3
地金取引を名乗る悪質業者から
裁判で支払額を回収したケース読む読む

概要

依頼者は、40代男性。ある日、依頼者は、金価格が上昇しているとして、地金取引を開始することを求める貴金属売買業者(相手方)から、営業電話を受ける。依頼者は、相手方から、1ヶ月で40万円確実に儲かると言われたため、200万円を相手方に渡した。確かに、地金相場が上昇したものの、相手方は、言葉巧みに地金の売却処分に応じず、むしろ依頼者に対し追加で30万円分支払うよう求め、依頼者もこれに応じ、合計230万円を相手方に渡した。
その後も、相手方は、依頼者に対し、地金やプラチナを追加購入するよう執拗に求める一方で、一向に売却手続を執らず、また、資金の返還にも応じないため、依頼者が弁護士に相談した。

争点

クーリングオフの成否及び訴訟による解決

結論

訴訟上の和解により、相手方から150万円の返還を受けた。
当初、内容証明郵便文書によりクーリングオフを求めたものの、相手方がこれに応じなかったため、民事訴訟を提起した。
相手方は、訴訟においても、様々な主張を展開し、時間稼ぎをしている様子であったが、裁判官が、両当事者に対し、相手方が依頼者へ150万円を支払うことを内容とする和解案を勧めた。依頼者においては、依頼者の支払額全額ではないものの、相手方には実体がなく、倒産リスクが存在したため、相手方から返還を受けられるのであれば、150万円であっても受け入れるべきであるとの結論に達した結果、訴訟上の和解が成立し、無事に150万円を回収することができた。

一言

この相手方は、金相場を口実に、消費者から支払を受けようとするだけであって、実際に金を取得・保有しているわけではありません。いわば、現代版豊田商事のような業者です。
このような悪質な業者は、詐欺被害を理由とした返還請求が拡大すると、法人を休眠させてしまうことが多く、その場合、勝訴判決を受けても、強制執行する対象の資産がないという事態に陥ってしまうことが多いです。
そのため、本件においても、そのようなリスクが認められたため、多少減額したとしても、早期に回収するという方針で対応し、最終的に80万円程度の損失に留めました。
この手の事案は、とにかく急いで対応する必要があるため、お心当たりがありましたら、すぐにお知らせください。

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解決事例
その4
失踪した債務者の不動産を仮に差押さえた上で
貸金を回収したケース読む読む

概要

依頼者は40代の女性。贅沢三昧していた個人事業主である親族(相手方)から事業の運転資金を貸して欲しいと頼まれたことから約1400万円を貸したところ、しばらくして相手方は、行方をくらませてしまった。依頼者は、貸金の返還を受けようにも、相手方の所在が分からなかったため、弁護士に相談した。

争点

相手方の所在確認及び仮差押の可否

結論

裁判をするにも、まずは、相手方の所在を確認する必要があった。そこで、相手方の本籍地の情報から、相手方の現住所を突き止め、さらに、相手方のなけなしの資産である自宅土地建物が、インターネット上で売却に出されていることが判明したため、私は、相手方の自宅土地建物について、裁判所に申立て、仮差押の手続を執った。その後、貸金返還請求訴訟を提起し、勝訴判決を受けたものの、相手方は現金を所持していなかったことから、依頼者が相手方の自宅土地建物の所有権を取得することにより解決した。

一言

相手方の行方がわからないからといってあきらめる必要はありません。また、相手方にめぼしい現金がなくても、他に財産があれば、他の財産から借金を返済して貰う方法もありますから、一人で思い悩まず、是非私にご相談ください。

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