身近な法律のかかりつけ医 1人で悩まずに、お気軽にご相談ください。一緒に早期解決を目指しましょう。弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所

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当事務所で取り扱った過去の代表的な事例当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例
事案の内容等については、
一部改変しております。

解決事例
その1
生き別れた母の遺産について
法定相続分を取得したケース読む読む

概要

依頼者は、30代の男性。幼少時に母と生き別れ、その後一度も会っていない。
突然、母の夫(相手方、依頼者の父ではない)の代理人を名乗る弁護士から手紙を受け、手紙には、母が亡くなったこと及び、母の夫の老後の生活のため、遺産相続を放棄する内容の遺産分割協議書に署名をすることを求めるものであった。
依頼者は、手紙に書いてあるとおり、相続放棄しなければならないものかどうか確認するために弁護士に相談。弁護士に相談した結果、遺産相続することができることを知り、弁護士に依頼。

争点

適正な相続額

結論

交渉の結果、依頼者が1500万円を取得する内容の遺産分割協議を成立させた。
相続人は、依頼者と相手方のみ。亡くなった母の遺産を確定させた後、依頼者は、不動産等の特定の遺産を相続するのではなく、金銭のみ取得することになった。遺産の合計額が3000万円であったことから、依頼者が1500万円の現金を取得した。

一言

依頼者は、当初、法定相続分を主張するつもりはありませんでした。もっとも、最初に相手方弁護士から送付されてきた手紙の内容が高圧的でした。端的に言えば、依頼者と亡くなった母との間で真実の親子関係があるかどうかは疑わしいが、戸籍上親子とされているため念のため送るものの、これまで全く依頼者と亡くなった母が交流していなかったことからすれば、依頼者が相続すべきではなく、相手方の老後の生活のために相続を放棄してほしい。そのため、印鑑証明書を依頼者が取得の上、同封の遺産分割協議書に実印を押印の上返送してほしいとのことでした。
このような高圧的な文書の送付を受けて、依頼者はむしろ法律上認められる正当な権利を行使しようと決めたのでした。
このように、弁護士や司法書士が、相続人に対して、事前の連絡もなく高圧的な内容の文書を送付するというケースについて、よく相談を受けます。
私は、相続放棄をお願いする立場の人がこのような書類を送付することは逆効果であると考えます。
私は、他人に何かを依頼するのであれば、きちんと説明し、理解いただいた上でないとうまくいかないことは認識しています。放棄をしてもらいたいという方が相談者としていらっしゃった場合には、そのように助言をしています。

メールでお問合せ info@yachiyosakura-bengoshi.com 電話でお問合せ 047-409-0192
解決事例
その2
母の遺産と母より前に亡くなった父の
遺産分割も併せて解決したケース読む読む

概要

依頼者は、60代の女性。ほかに妹(相手方①)と弟(相手方②)がいる。父は平成5年に死亡したものの、遺産分割をしていない。母は、平成26年に死亡。なお、母は、依頼者と相手方①に対し遺産相続をさせる旨の遺言を残している。相手方②は、遺言によれば、母の遺産を受け取れないが、遺留分減殺請求を行使した。
上記状況で、依頼者は、父母の遺産の分割をするため、弁護士に依頼した。

争点

数次相続(父親と母親の相続をいっぺんに行う相続)及び遺留分減殺請求の処理

結論

数次相続及び遺留分減殺請求を反映させた遺産分割協議書を作成し、相続登記を成立することができた。

一言

複雑な事案ではありますが、まずは、依頼者の父の遺産を確定し、さらに依頼者の母の遺産を確定させた上で、各相続人の希望を確認した結果、全当事者にとって満足のいく内容の遺産分割協議を成立させることができました。
紛争性のある事案は、弁護士以外の他の士業(司法書士や行政書士など)が関与することができません。また、複雑な事案は、経験豊富な弁護士でないと解決することが難しいです。
私であれば、ほとんどの事案で解決への道筋を示すことができます。ご遠慮なくご相談ください。

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解決事例
その3
険悪な関係の相続人間において
遺産分割を成立させたケース読む読む

概要

依頼者は、50代の男性。亡くなった母の遺産分割をしたいものの、他の相続人である2人の兄(相手方)との関係が険悪であるため、弁護士に依頼した。一部の遺産については、既に相手方が事実上取得している。

争点

険悪な関係の相続人との協議

結論

交渉の結果、依頼者と相手方がそれぞれ満足する内容の遺産分割協議を成立させた。

一言

私は、依頼者の代理人であるものの、遺産分割をきちんとしておきたいという気持ちは、相手方も同じでした。そこで、まず、私は、亡くなった母の遺産の資料を収集し、各相続人の同意を得た上、既受領の遺産の内容について、相手方から事情を聴取したほか、資料の交付も受けました。その上で、さらに取得を希望する遺産について、各相続人に確認したうえで、既受領の財産を踏まえて、取得額が公平になるように調整した遺産分割協議書案を作成し、相手方に対しても十分に説明の上、納得する形で遺産分割協議書を成立させました。
このように、人間関係が難しい相続人間における遺産分割においても、私は、きちんと意見を聴取し、内容を説明した上で遺産分割協議を実施することができます。お気軽にご相談ください。

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解決事例
その4
特別受益等を考慮した遺産分割を
成立させたケース読む読む

概要

依頼者は、60代の男性。亡くなった母の相続に関し、ほかに相続人として妹(相手方)がいる。
依頼者は、相手方と協議し遺産分割を目指したが、相手方が理不尽な主張を継続したため、弁護士に依頼して遺産分割協議を目指すこととした。
私は、当初、交渉による解決を図ったが、相手方が耳を貸さず、理不尽な主張を維持したため、遺産分割調停による解決を図った。

争点

特別受益や寄与分を含めた適正な相続額

結論

遺産分割調停による資料や主張の提出及び調停委員の説得により、交渉の結果、特別受益や寄与分を反映させた調停が成立した。

一言

本件は、相手方が主張を曲げず、相当に難航したケースです。最終的に、相手方の主張が遺産分割審判になった場合には、認められる余地がほとんどないことを示して、ようやく調停を成立させました。
なお、相手方の主張の中には、認められる余地のある主張もあったものの、相手方がほかに理不尽で不合理な主張をしていたがため、その主張も含めて、裁判所にはほとんど相手にされていませんでした。絶対に譲歩できない主張とそうでない主張を明確に分けた上で、裁判所に対し臨むべきだと感じました。

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解決事例
その5
亡き夫の死亡事故による損害賠償請求と
遺産分割をしたケース読む読む

概要

私が成年後見人を務めていた80代の女性のケース。女性の夫が交通事故により死亡し、加害者に対する損害賠償請求と、他の相続人(女性の子2名(相手方))との間の遺産分割協議の両方を実施する必要があり、私がこれを担当した。

争点

交通事故における適切な損害賠償額の請求及び公平な遺産分割

結論

1 交通事故による損害賠償請求:
加害者の損害保険会社を相手に、損害保険会社が当初遺族に提示していた金額より800万円を増額させた内容で示談を成立させた。
2 遺産分割協議:
私が成年後見人を務めている女性は、認知症により施設に入所していたため、私としては、特定の財産を取得する必要はなく、金額として法定相続分の遺産を相続すれば足りる状況にあった。そのため、私は、相手方が、相手方の法定相続分の範囲で、どの遺産の取得を希望するか直接交渉をし、集計の上で、遺産分割協議を成立させた。

一言

私は、交通事故による損害賠償請求の経験が豊富であり、交通事故に強い弁護士です。
そのため、私は、損害保険会社を相手に1か月のうちに800万円を増額する内容で示談を成立させました。
また、遺産分割は、各相続人が、特定の遺産についての思い入れが強いことがよくあります。私は、相手方の意見をきちんと聞き、必要な説明を何度もした上で、みなが納得する形で遺産分割を成立させています。

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解決事例
その6
他の相続人による遣い込みがある状況下で
遺産分割を成立させたケース読む読む

概要

依頼者は、60代の女性2名。父が死亡したことにより、他の男兄弟4名(相手方)と共に相続することになった。相手方のうちの1名が依頼者に対し、その1名が全財産を相続することを内容とする遺産分割協議書に署名捺印をすることを求める一方で、遺産内容について情報を開示することを求めたが、これに対しては頑なに拒否した。
そこで、依頼者は、遺産の内容を把握した上で、きちんと遺産分割をしたいと考えたことから、弁護士に依頼した。
当初、依頼者は、話し合いによる解決を目指し、私が直接相手方と面談をしたものの、相手方はどうしても遺産についての情報を開示しようとしなかったことから、銀行の取引履歴などを独自に取得することにした。その結果、父名義の銀行口座からは、父が生前引き出したものとは考えられない高額な引き出しが何度も存在することが判明した。念のため、父の施設代に充てられた可能性もあるため、控えめに計算をしてもそれでも2000万円近い金額の使途不明金があることがわかった。
依頼者は、これを相手方による特別受益であるとして、家庭裁判所に対し遺産分割調停を申し立てた。

争点

特別受益を考慮した遺産分割

結論

調停において、相手方に特別受益があったことを事実上認めさせ、その上で依頼者が遺産の代償金を取得する形で、遺産分割調停が成立した。

一言

使い込みや贈与等、亡くなった方から生前に利益を受けている相続人がいる場合は、この利益について、特別受益とみなされ、遺産分割の際に遺産を前取りしたとして扱われます。もっとも、特別受益を受けた相続人は、特別受益を受けた事実やその内容について、積極的に明らかにしようとしないことが多いため、特別受益を主張する相続人の側で特別受益の存在を立証する必要があります。
依頼者は、亡くなった父が管理していた金融機関名と支店名、その他不動産の所在地を記憶していたため、その情報を頼りにして、特別受益の存在を立証しました。
どのような些細な情報でも構わないため、特別受益に該当しそうな情報がある場合には、それを予め記録しておくことをお勧めします。

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解決事例
その7
遺産を独り占めした姉に対し、依頼者が自己の
相続分を裁判で取得したケース読む読む

概要

依頼者は60代の男性。余命が短いことを悟った兄が、依頼者と姉(相手方)の2名で全財産を均等に分けることを求める内容の遺言書を作成した。相手方は、兄の見舞いに行った際に、入院費用等の支払いの目的で、兄から銀行通帳やキャッシュカード、自宅にあった現金の管理を頼まれたのを奇貨として、兄の死亡する1か月ほど前から兄の死後1か月ほどの期間において、キャッシュカードを用いて、毎回50万円ずつ引き出したほか、兄の自宅から現金を持ち出し、自身及び自身の親族名義の預金口座に入金してしまった。
兄の預金額があまりに少額なことを訝しんだ依頼者が、相手方に対し、兄の預金と現金の行方を尋ねても、依頼者は、兄からもらったと述べるだけで、これを依頼者へ変換しようとしなかった。そこで、依頼者は、弁護士に依頼した。
依頼者は、当初、相手方が兄の承諾なく預金を引き出し、現金を持ち出したことは違法であって、依頼者の計算上の相続分相当額を相手方が保持し続けることは不当利得であるとして、相手方に対し、不当利得に基づく返還請求を地方裁判所へ提訴したところ、相手方は、兄の承諾の元、贈与を受けただけだと抗弁をした。
相手方が、依頼者が主張した請求額を受領したことを認めたことから、仮にこれが贈与であるとしても、相続上特別受益であることが明らかであるため、相手方が贈与を受けたことを認める内容で民事訴訟を和解し、その上で、家庭裁判所において、これを相手方の特別受益として、遺産分割調停を申し立てた。

争点

使い込みをした相続人に対する返還請求の手法

結論

遺産分割調停において、依頼者の相続分相当額の返還を相手方に認めさせる内容の調停が成立した。
最初に成立させた民事訴訟において、兄の遺産の範囲と特別受益を相手方に認めさせたため、これを踏まえて調整した内容で遺産分割協議を成立させました。

一言

民事訴訟を提起した時点で、相手方の抗弁の内容によっては、不当利得として地方裁判所で解決すべきなのか、それとも相手方の発言を利用して、特別受益として家庭裁判所で解決すべきなのか、臨機応変に対応することを考えていました。結果、相手方は、予想どおり、自身の特別受益を自認する内容の主張をしたため、その後の展開は非常に楽でした。
このとおり、私は、相手方の主張を想定し、その場合の結果についてのあらゆる可能性を予め検討した上で、依頼者にとって有利な解決を実現することができるよう、常に意識しております。

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解決事例
その8
遺留分減殺請求調停を
申し立てられたケース読む読む

概要

依頼者は、70代の女性。亡くなった母が作成した遺言により、母の遺産はすべて依頼者が相続したが、これを不満に考えた依頼者の兄(相手方)が遺留分減殺請求を行使し、代償金を支払うよう、依頼者に対し調停を申し立てたケース。また、相手方は、亡くなった母が生前になした、自宅を依頼者へ贈与した取引についても特別受益であると主張した。

争点

遺留分減殺請求の金額及びその内容

結論

何度も調停を実施した結果、亡くなった母が生前に依頼者へ自宅を贈与した取引を特別受益として遺産に加えた上で、侵害された相手方の遺留分相当額を支払う内容の調停が成立した。

一言

依頼者にとって、相手方による遺留分減殺請求は、亡くなった母の意思に反し許せないと考えていました。特に、相手方は、亡くなった母の介護は、一切せず、また亡くなった母の生活費についても全く負担せず、母に寄り付こうともしなかったにもかかわらず、母が亡くなったことを知ってからは、依頼者に対しあらゆる点で金銭の支払い請求をしてきたとのことです。遺留分減殺請求は法律により認められた権利であるとはいっても、依頼者にとっては、相手方の権利行使は到底許しがたいと考えていました。その意味で、本件は、依頼者のお気持ちの落ち着き先が一番問題となりました。
私は、調停の状況や内容、相手方から受領する主張書面について、その趣旨についてきちんと説明していましたが、相手方の主張内容が事実無根であるとして、相手方の主張する事実を前提とする請求内容を受け入れることはなかなか納得できない状況でした。
最終的に、裁判所による調停委員会案を提示してもらったものの、これを受け入れるかどうか相当に悩んだ結果、最終的には、相手方に対する手切れ金と見なすものとして調停を成立させることになりました。
私は、裁判結果についての予測内容をきちんと依頼者に説明した上で、依頼者の希望を聞くようにしております。依頼者のお気持ちを大事にするとはいっても、裁判所が依頼者の希望を受け入れる可能性があるかないかの点については、はっきりした物言いをするように心がけています。美辞麗句ではなく、真実を正確に率直に伝えることが、依頼者のためになるものと考えているからです。

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