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離婚とお金

  • ●養育費 ●婚姻費用
  • ●財産分与・年金分割
  • ●浮気・不倫相手に慰謝料を請求したい(請求された)
離婚・慰謝料・男女の問題離婚・慰謝料・男女の問題
弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 代表弁護士弁護士 菊川秀明 紹介

離婚とお金の問題も重要です。

慰謝料は別として、全ての人に該当する問題としては財産分与の問題があります。名義は関係なく、結婚をしている間に築いた財産は、原則として、半分ずつにする必要があります。その他、離婚をしていなくても別居をしている間の生活費についても、婚姻費用として、離婚が成立するまでの間、受け取ることができます。
また、年金分割の問題もあります。経験豊富な弁護士が、親身になってアドバイスをします。

弁護士 菊川秀明

養育費を請求するまで

【養育費請求】
養育費請求調停が不成立となると、自動的に審判手続に移行し裁判所による決定が示されます。そのため、何も結論が出されないということはありません。

養育費請求手続チャート養育費請求手続チャート

*婚姻費用分担請求 とは?
別居している夫婦間においては、原則として別居の理由にかかわらず、別居期間中の生活費を相互に負担することが法律上、義務づけられています。この費用のことを婚姻費用といいます。婚姻費用の支払義務は、離婚が成立するまでの間継続します。

弁護士費用離婚に関する費用男女トラブルに関する費用

離婚に関する弁護士費用

協議離婚(税込価格)

着手金 275,000円 1.面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をする場合には、別途165,000円が加算されます。
報酬金 275,000円 1.親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途165,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をした結果、子の引渡しを受けた場合には、別途440,000円が加算されます。
3.財産分与により得た経済的利益の11%の金額が、別途加算されます。
4.養育費及び婚姻費用に関し、その2年分の11%の金額が、別途加算されます。
交渉日当 22,000円
/1時間
相手方又は相手方代理人との対面交渉時のみ発生します(移動時間を含みます)。
その他費用 実費 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。

(税込価格)

離婚調停(税込価格)

着手金 275,000円 1.面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をする場合には、別途165,000円が加算されます。
報酬金 330,000円 1.親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途165,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をした結果、子の引渡しを受けた場合には、別途440,000円が加算されます。
3.財産分与により得た経済的利益の11%の金額が、別途加算されます。
4.養育費及び婚姻費用に関し、その2年分の11%の金額が、別途加算されます。
出廷日当 1回
33,000円
左記料金は、千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部、東京家庭裁判所に適用されます。そのほかの裁判所の場合は、別途協議の上、決定します。
Webによる
裁判(調停)
日当
30分
5,500円~
実時間に基づき、30分当たり5,500円
その他費用 実費 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。

(税込価格)

離婚訴訟(税込価格)

着手金 440,000円 1.離婚調停から離婚訴訟へ移行の場合は、着手金の差額のみ、お支払い頂きます。
2.面会交流請求をする場合には、別途110,000円が加算されます。
3.子の引渡請求をする場合には、別途165,000円が加算されます。
報酬金 440,000円 1.親権に争いがある場合で親権を得た場合には、別途165,000円が加算されます。
2.子の引渡請求をした結果、子の引渡しを受けた場合には、別途440,000円が加算されます。
3.財産分与により得た経済的利益の11%の金額が、別途加算されます。
4.養育費及び婚姻費用に関し、その2年分の11%の金額が、別途加算されます。
出廷日当 1回
22,000円
左記料金は、千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所佐倉支部、東京家庭裁判所に適用されます。そのほかの裁判所の場合は、別途協議の上、決定します。
Webによる
裁判日当
30分
5,500円~
実時間に基づき、30分当たり5,500円
その他費用 実費 収入印紙代、郵便切手代など弁護士が実際に支出した費用をそのまま請求します。

(税込価格)

●面会交流単体(協議及び調停)の場合(税込価格)

着手金 275,000円 離婚請求を伴わない面会交流請求単体の場合です。
報酬金 275,000円 離婚請求を伴わない面会交流請求単体の場合です。

(税込価格)

●子の引渡し単体(協議及び調停)の場合(税込価格)

着手金 330,000円 離婚請求を伴わない子の引渡し請求単体の場合です。
報酬金 440,000円 離婚請求を伴わない子の引渡し請求単体の場合です。

(税込価格)

●財産分与、年金分割については、別途ご相談ください。

男女トラブルに関する弁護士費用

●損害賠償請求(不倫慰謝料請求・婚約破棄慰謝料請求等(税込価格)

〇着手金 330,000円

〇報酬金 取得金額の22%(最少額220,000円)

(税込価格)

着手金 330,000円
報酬金 取得金額の22%
(最少額220,000円)

●損害賠償請求(不倫慰謝料請求・婚約破棄慰謝料請求等)をされた場合(税込価格)

〇着手金 330,000円

〇報酬金 請求された金額から減額分の11%

(税込価格)

着手金 330,000円
報酬金 請求された金額から減額分の11%

当事務所で取り扱った過去の代表的な事例当事務所で取り扱った
過去の代表的な事例
事案の内容等については、
一部改変しております。

解決事例
その1
不倫相手から慰謝料の支払いを
受けたケース読む読む

概要

依頼者は、40代の男性。妻が出会い系で知り合った男性(相手方)と不倫を繰り返していることを知り、不倫現場で相手方と接触した。その際、動揺している相手方に対し、慰謝料800万円を支払うという内容の念書を作成させたが、相手方が支払う様子を見せず、むしろ相手方は弁護士を通じて、依頼者に脅迫されたなどと主張をしたため、弁護士に依頼した。

争点

適切な慰謝料額

結論

相手方が慰謝料として250万円を支払う内容の裁判上の和解を成立させた。
相手方は、念書を作成させた状況がむしろ脅迫行為であるなどと主張したほか、不倫を1回しかしていないなどとして、慰謝料についてはほとんど支払う義務がないという態度を示していた。そのため、相手方に対し慰謝料請求訴訟を提起した。
念書の作成状況の点については、依頼者にとって不利な点であったため、私は、念書の記載内容についてはほとんど主張せず、依頼者の妻による陳述書等の証拠を用いて、相手方が多数回不倫をしていたことを立証し、適正な金額の慰謝料を支払わせることを内容とする和解を成立させた。

一言

不倫の慰謝料額というのは、その内容によって、一定の水準があります。一般的には、不倫行為の回数、期間、婚姻期間、最終的に離婚に至ったか否かという点が、慰謝料額を算定する考慮要素として挙げられます。今回のケースの事案の内容からして、念書の慰謝料額は明らかに過大でした。
相手方は、念書の記載内容が不合理なことを利用して、慰謝料額を水準以上に少額にしようとしていましたが、私が立証をしたことにより、適切な内容の慰謝料額に戻した形です。
なお、今回のケースとは離れますが、弁護士によっては、明らかに過大な金額を記載した不倫慰謝料の請求書を内容証明郵便で本人宛に請求する者もいます。
その本人が、弁護士を含め誰にも相談しないことを期待して、過大な金額を支払わせようとするものです。その場合でも、弁護士に相談すれば、適切な水準まで慰謝料額を下げることができます。
不倫の慰謝料額が適切かどうかの点は、ご遠慮なく私に相談してください。

メールでお問合せ info@yachiyosakura-bengoshi.com 電話でお問合せ 047-409-0192
解決事例
その2
夫の不倫相手から、慰謝料と探偵費用の
損害の賠償を受けたケース読む読む

概要

依頼者は二人の子を持つ30代の女性。依頼者は、週末のみ仕事で家を空けていましたところ、夫はその週末に不倫相手の女性(相手方)と関係を深めていた。その後、平日も夫の帰りが徐々に遅くなっていったため、不安に思った依頼者が夫の携帯電話の通話記録やLINE履歴を調べたところ、頻繁に相手方と会っていたことが判明。そこで、探偵を雇ってさらに詳しく調べたところ、相手方が夫の職場の同僚であり、不倫をしていることも明らかになった。依頼者は、当初、裁判にはせず、また、子のためにも夫とやり直したいと考えたため、今後、夫とは会わないことと慰謝料を支払うよう、相手方に対し、口頭で求めた結果、それに同意したため安心したものの、後日、相手方が、不倫をしたことを記載した書面が存在しないことを理由に、不倫を否定し、慰謝料も払わないと主張した上、夫との不倫関係も継続していたことから、依頼者が、弁護士に依頼して相手方に対し慰謝料請求訴訟をした事案。

争点

不倫相手に不倫を認めさせ、慰謝料請求できるか。

結論

探偵の調査費用を含め、相手方に慰謝料を支払わせる内容の訴訟上の和解が成立。
夫と相手方との電話・LINEのやりとり、探偵の調査報告書から不倫の存在が明白であったため、依頼者の主張が全面的に認められました。

一言

裁判上、探偵費用が認められるケースはまれですが、今回のケースでは、探偵に依頼せざるをえなかった必要性を立証することができ、探偵費用の一部についても相手方に対し請求することが認められました。

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解決事例
その3
不倫慰謝料を請求され
金額を4分の1に減額させたケース読む読む

概要

依頼者は、40代の女性。6年前、妻子ある男性から、妻(相手方)と離婚交渉中であるなどと説明を受けて、2年間交際をしたものの、最終的に男性が妻と離婚をしなかったため、依頼者と男性との交際が終了した。交際終了後、4年が経過した時点で、相手方が、不貞行為を理由に依頼者に対し220万円の慰謝料を請求する訴訟が提起されたため、弁護士に対応を依頼した事案。

争点

消滅時効の成否(依頼者と男性の関係を相手方が認識した時期)

結論

依頼者が、請求額の4分の1である、55万円を支払うことで和解が成立しました。

一言

不倫は、不法行為であるため、3年で消滅時効にかかります。この3年の起算点というのは、相手方が、加害者及び損害の発生を知った時点となります(本件では、相手方の夫と不倫をしたのが依頼者であると相手方が認識した時点)。本件では、相手方が、4年前に依頼者に対し電話をかけ、依頼者に対し不倫を問い詰めた事実があったため、消滅時効が認められる可能性があったものの、裁判において、相手方は電話を掛けた事実すら否定していました。この事実の立証責任はあくまで依頼者にあったものの、それを客観的証拠により立証することができないため、どうしても依頼者が損害賠償責任を負担することとなってしまいます。そのため、当方としては、和解で解決せざるを得ない事情がありました。
もっとも、その他の様々な争点で、依頼者の言い分が認められた結果、相手方の請求額の4分の1という破格な金額で和解をすることができました。

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解決事例
その4
不倫慰謝料を請求され
金額を10分の1に減額させたケース読む読む

概要

依頼者は、40代の男性。夫(相手方)がいる女性との間で男女関係になったことを理由に、2年前に相手方から慰謝料請求をされ、300万円の慰謝料を支払ったほか、女性と二度と会わないことを約束していた。なお、私は、この和解には関与していない。
その1年後、和解をしたにもかかわらず、依頼者が女性とまだ会っていることを理由に、500万円の慰謝料の支払を求める損害賠償請求訴訟が相手方によって提訴された。
その証拠として、依頼者と女性がホテルに入っていく写真や、車内で女性と一緒にいる生々しい写真も提出されていた。
この慰謝料請求訴訟防御を弁護士に依頼した。

争点

適正な損害賠償の金額について

結論

依頼者が、請求額の10分の1である、50万円を支払うことで和解が成立しました。

一言

依頼者にとって不利な証拠はたくさん存在したのですが、裁判における相手方の主張を分析していく中で、相手方の訴訟上の弱点もわかってきました。
適時に適切な内容で反論をした結果、最終的に請求額の10分の1の金額で和解を成立させることができました。
不利であると考えても、まずは私にご相談ください。

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解決事例
その5
不倫を理由にした慰謝料請求を
退けたケース読む読む

概要

依頼者は、20代の女性。同僚の男性の妻(相手方)の代理人弁護士から、依頼者と同僚男性が不倫をしているなどと断じられ、慰謝料300万円の損害賠償請求をされた事例。
依頼者によれば、同僚男性とは親密な関係にあり、社会的には男女交際をしているように評価されるものの、法的に不貞行為と評価されるような行為はしていないとのことであった。
また、同僚男性と相手方とは、その当時、離婚調停が進行中であった。
そのため、私が、その場で受任して、相手方代理人弁護士との間で交渉を開始した。

争点

不倫を理由にする慰謝料請求の防御交渉

結論

依頼者と相手方とで覚書を締結した。その内容は、依頼者が、相手方に対して不倫であるかのような疑わしい行為をしたことについて陳謝をするものの、相手方に対し、慰謝料その他金銭給付を将来にわたり一切する義務を負わず、また、依頼者と相手方との間に一切債権債務がないことを確認する内容のものであった。
100%依頼者の希望する内容で和解をすることができた。

一言

慰謝料が発生する事実が法的に存在しない事案です。もっとも、離婚がまだ成立していない男性との交際であったため、依頼者は、男性の妻から慰謝料請求をされてしまっています。
もっとも、相手方は、慰謝料請求をしたものの、依頼者が不倫の事実を否定し、不倫の事実を裏付ける証拠も存在しないため、依頼者を訴訟提起することもできませんでした。
相手方は、依頼者と交際している男性(夫)から離婚を求められ、これに応じる気にはなっているものの、依頼者の存在があったからこそ、夫から離婚を求められたと考えていました。
依頼者の希望は、現在及び将来にわたり、相手方から金銭請求されないことにあり、相手方の希望は、依頼者から慰謝料の支払いを受けられないにしても、夫と離婚をせざるを得なくなったことについて、依頼者に謝罪して欲しいとのことでした。
双方の弁護士で協議をした結果、依頼者には一切の法的責任はなく、損害賠償義務が存在しないことを確認しつつ、相手方と相手方の夫が離婚することに関して、依頼者が遺憾を表明するという内容の文書を作成することで解決しました。
依頼者としても、相手方とその夫の離婚の事実を確認したので、その後は、正々堂々と真剣交際をすることができたとのことでした。

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解決事例
その6
DV夫からの高額な慰謝料請求を退け
協議離婚を成立させたケース読む読む

概要

依頼者は、20代の女性。夫(相手方)が依頼者の行動を束縛し、依頼者が職場の同僚と飲みに行った際に帰宅時間が遅くなったことに激高し、依頼者を暴行し、依頼者の所有品を捨てるなどの行為をした。依頼者が、DVをする相手方に対し恐怖を感じ、実家に逃げることで別居を開始したものの、相手方は、復縁を求めるなどして、依頼者を取り戻そうとした。それでも、依頼者が応じないでいると、相手方は、依頼者の職場に押しかけ、事実無根の内容を記載した怪文書を、依頼者の職場の同僚に配るなどの迷惑行為を開始した。
依頼者が相手方の問題行為を警察に相談した結果、DVの保護命令を受けることになったが、相手方は弁護士に依頼して、これを依頼者による虚偽告訴であるなどと主張して、500万円もの高額の慰謝料請求をしたため、これに対する対応として、私が依頼者の代理人に就任した。
依頼者の希望は、相手方と離婚をすることと、慰謝料請求を阻止することにあった。

争点

弁護士間の協議による離婚条件

結論

相手方の代理人弁護士と何回か協議をした結果、依頼者が何ら慰謝料を支払うことなく、即時に協議離婚をすることで最終的に合意することができました。

一言

このケースでは、相手方に代理人が就任しています。しかし、このケースの相手方代理人は、私が提示した証拠や主張を踏まえ、紛争を継続した場合において、相手方の主張が認められる可能性がほぼないことを認識したことから、できるだけ当事者双方にとってダメージが少ないやり方(お互いに金銭の支払い請求をしないという形)でソフトランディングをすることができました。
依頼者の希望は、離婚をすることと相手方の主張する慰謝料を支払わないことであり、一見すると、依頼者の希望のみが通ったような合意に見えますが、相手方からすれば、今後依頼者から相手方に対し金銭の支払い請求をされる可能性がないことを法的に確認することができたという点で、相手方にとっても合意をするメリットがあります。
このように弁護士選びは非常に重要といえます。

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解決事例
その7
内縁の不当破棄を理由とした慰謝料請求を
裁判において退けたケース読む読む

概要

依頼者は、妻子を持つ男性。依頼者が、現在の妻と婚姻する前の時点において、3年間、女性(相手方)とルームシェアをしていた。ルームシェアをしていた当時、相手方との間では、何回か男女の関係もあったものの、依頼者としては、相手方と婚約をしたこともなければ、内縁関係にあるとも考えていなかった。
依頼者が、ルームシェアを解消し、現在の妻と婚姻をした後になって、相手方が、婚約又は内縁の不当破棄を理由に330万円の慰謝料等を支払うことを内容とする損害賠償請求訴訟を提起してきた。

争点

婚約又は内縁の不当破棄といえるか

結論

訴訟において、徹底抗戦をした結果、婚約及び内縁のいずれの存在についても認定せず、相手方の請求を棄却する旨の判決の言渡しを受けました。依頼者の完全な勝利です。

一言

このケースは、請求内容を依頼者の妻も認識していたため、依頼者の妻の応援の下、相手方の請求に対し徹底抗戦をしたケースです。
相手方の主張を否定する方向に働く証拠を多数収集した上で、これを効果的に証拠として用いた上、相手方の主張に対しても徹底的に反論をしました。また、裁判において相手方本人に対する尋問においても、相手方の回答の矛盾点を徹底的に追及し、相手方の主張が不自然不合理であることを立証しました。
私は、和解をすべきではない事案では、客観的真実を裁判官に認定してもらえるよう、裁判においても徹底的に闘っています。

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