弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所

お客様の「身近な法律のかかりつけ医」となることを目指して

  • 初回相談無料
  • 裁判·調停の経験が豊富です
  • 離婚 事故 相続 裁判
  • 東葉勝田台駅T1出口 東葉勝田台駅T2出口 京成勝田台駅北口 勝田台駅近
  • 八千代市·佐倉市·印西市·四街道市の方々から特に多くのご相談を頂いています
弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 弁護士 菊川秀明

ご挨拶

弁護士法人八千代佐倉総合法律事務所 弁護士 菊川秀明

閲覧頂き有難うございます。弁護士菊川秀明です。

私は、社会人経験の後、2007年に弁護士登録をし、2021年3月時点で15年目を迎え、たくさんの方々の悩みをしっかりと受け止めてきました。

弁護士の力量は様々であり、皆様のトラブルを解決できるかどうかは、皆様が依頼する弁護士の力量にかかっているといっても過言ではありません。

私には、社会人経験による社会常識と、確かな弁護士経験・豊富な訴訟経験があるため、相談の際にお伝え頂いた情報を元に、その場でトラブル解決のための見通し及び方法を具体的に率直にお伝えすることができます。

トラブルや理不尽に思うことがあれば、お気軽に初回無料相談をご利用ください。

私は、たくさんのトラブルを解決し、たくさんの方から感謝の声を頂いております。

最初は不安でご来所頂いた方が、笑顔で帰られる様子をたくさん見ています。

私は、これからも地域No.1の「身近な法律のかかりつけ医」の弁護士として、皆様のために尽くしていく所存です。

  • 初回相談無料
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当事務所の特長

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characteristic1characteristic1特徴1 経験に基づく解決力に自信があります。

経験に基づく解決力

特徴1 経験に基づく解決力に自信があります。

弁護士の力量は様々であり、トラブルが解決するかどうかはその弁護士の力量(特に経験)によって決まるといっても過言ではありません。弁護士歴10年以上という豊富な経験に裏付けられた実力ある弁護士が、トラブル解決への道筋を具体的にお伝えします。

私が考える、優秀な弁護士とは、皆様の抱えるトラブルの本質について、正確に理解し、どのような内容により解決される見通しであるかを予測し、これをきちんと皆様に対し説明することができる弁護士であると考えます。

これは、一朝一夕に身につく能力ではなく、弁護士として様々な経験を経て研鑽しない限り身につかない能力であると考えます。

経験に乏しい弁護士の場合、結論を言わず、曖昧な答えに終始して、決して具体的な見通しを言おうとしなかったり、場合によっては、見当違いの回答をしてしまうこともあるようです。

この点、私は、弁護士歴10年以上の経験とそれ以前の社会人時代における法務及び経営企画部門での経験を有しているため、確かな経験に基づいたアドバイスを提供することができます。

私が、当事務所を開設する前は、アメリカ系法律事務所在籍時の弁護士として5年間従事していました。そこでは、主に訴訟分野を中心に最先端の法律実務に従事していました。

また、私は、弁護士登録をする前の期間においては、総合商社において国際法務を担当し、外国会社の弁護士を相手にした契約交渉や、社内の営業担当者の求める内容を最大限に反映した契約書の作成等に従事していたほか、外資系メーカーの法務及び経営企画担当者として、社内外の様々な業務に従事した経験を有しています。

その結果、私が期待される仕事とは、合法、違法といったような教科書的、評論家的な意見を述べることではなく、意見を求める方の真意や立場を理解し、当該問題に最適な具体的な提言をすることであると理解しております。

そのようなバックグラウンドがあるため、私は、できるだけ具体的な事実関係をお客様から聴取した上で、お客様の立場や真意を理解し、弁護士としての経験から、お客様のトラブル解決の見通しとそのための具体的な手法を説明するように努めております。

お客様がトラブル解決を依頼されるに当たっては、法律事務所のホームページの見栄えで判断されるのではなく、できるだけ経験がある弁護士に依頼されることをお勧めします。

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characteristic2characteristic2特徴2 具体的な解決策を迅速にお伝えします。

具体的な解決策

特徴2 具体的な解決策を迅速にお伝えします。

皆様のトラブルを解決することが弁護士としての仕事です。聞こえがよい言葉を並べることや曖昧にごまかして伝えることは致しません。確かな経験に基づいた具体的な解決策を迅速にお伝えします。

私は、当事務所で実施している無料法律相談においても、30分の時間内で必ず結論や見通しを、その理由を含め、お客様へ具体的にお伝えすることを心がけています。

もっとも、ご相談頂いても、私の回答内容が、必ずしも全てのお客様にとって良い結果になるとは限りません。

その結果、お客様は、問題を解決することができないこととなるわけですが、私としても、お客様のそのような様子を見ることは辛いです。

しかし、私は、お客様を喜ばせたいばかりに、実現不可能な机上の空論を述べて、それをお客様に伝えることは弁護士の仕事ではないと考えます。

また、断言することには責任を伴うため、責任逃れをして、曖昧な意見に終始することも弁護士としては不誠実であると考えます。

お客様が、弁護士に期待していることとは、法的トラブルの解決であると考えます。そのため、弁護士としての経験を踏まえ、トラブルを解決することができないのであれば、それを具体的にお伝えすることが弁護士としての仕事です。

例えば、不倫の慰謝料請求の相談において、私が事情をお伺いして、相手方が不倫をしていること可能性が高いと考えても、相手方が不倫を否定し、不倫の証拠がほかにないような場合には、日本の裁判は、証拠裁判主義のため、裁判で勝訴する可能性は低いです。そのため、私は、相手方との交渉が決裂した後の裁判を見据えた上で、現実的な意見を述べるようにしています。

また、仮にお客様から意見を聴取した結果、お客様が損害賠償責任を負わざるを得ない事案であると判断しても、それでもお客様の責任が少しでも軽減できるようにするため、あらゆる事項を検討して回答するように努めております。

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characteristic3characteristic3特徴3 多数の裁判や調停経験を有しています。

裁判・調停に強い

特徴3 多数の裁判や調停経験を有しています。

多数の裁判や調停経験を有しています。皆様に有利な内容で解決をするため、常に全力で闘います。

私は、これまで多数の裁判に多く関与してきており、何人かのお客様からは裁判に特に強い弁護士であると言われています。

口コミでそのように言われていたようで、別の弁護士が就いていた事件について、途中から、私に依頼を切り替えたお客様も複数いらっしゃいました。

私が担当する裁判事件の多くは、千葉地方(家庭)裁判所、千葉地方(家庭)裁判所佐倉支部となりますが、ほかには、東京地方裁判所、東京高等裁判所、千葉地方(家庭)裁判所松戸支部、千葉地方裁判所八日市場支部、千葉家庭裁判所市川出張所、さいたま家庭裁判所、横浜地方裁判所、水戸地方(家庭)裁判所麻生支部、水戸地方裁判所土浦支部の事件を担当したことがあります。

中には、福岡地方裁判所及び同裁判所の支部の事件まで、私に依頼されたお客様もいらっしゃるほどです。

私は、平均して、裁判事件を中心に、常時30~40件の依頼を受けており、これまでに私が受任し、終結した裁判事件は相当な数(平成30年8月8日時点における終結事件は160件以上)に上ります。

弁護士が勝訴率を具体的にお伝えすることは、日弁連の規程により禁止されているため、具体的な数字をお示しすることはできませんが、上記裁判事件において、完全な勝訴や勝訴的内容の和解・調停を勝訴として割り振り、敗訴や調停不調等により終了した事件を敢えて勝訴から除外して分類すると、かなりの勝率となります。

また、私は、裁判ではなく、相手方との交渉により、依頼者の希望する内容の和解や示談を成立させた数も、約100件にも及びます。

私の裁判及び交渉ごとにおける姿勢は、常に正攻法です。

弁護士がする裁判とは、結局は、お客様が期待している結論になるよう、裁判官を説得するために行うものと考えています。そのため、私は、裁判官を説得するために、裁判官にとって読みやすく、説得力ある適切な分量の文書、適切な証拠を、裁判官に約束した期限(通常は、裁判期日の1週間前)までに提出することを愚直に行うようにしています。弁護士によっては、特に期限の点で、裁判官との約束を守らない方もいますが、このような態度は、裁判官の信頼を損ない、ひいてはお客様の利益に反することにもつながりかねないため、私は必ず約束を守るようにしています。

また、私は、お客様の相手方やその弁護士の心理を予測するように心がけています。これは、弁護士というよりも、私が普通の人間として様々な経験を積んだ結果、獲得した能力であると考えます。そのため、私は、相手方の反応を予測しながら、裁判の文書を作成するようにしており、決して出たとこ勝負ということはしておりません。

常にお客様の利益の確保のために、決して妥協をせず最善を尽くすよう心がけております。

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characteristic4characteristic4特徴4 お陰様でたくさんの感謝のお声をいただいております。

多数の感謝の声

特徴4 お陰様でたくさんの感謝のお声をいただいております。

トラブル解決のために、あなたに常に寄り添い、支えます。徹底的にあなたの味方です。当事務所の弁護士に依頼して良かったとの多数の声を受けています。

私に依頼されたお客様から、多数の感謝の声を頂いております。

当事務所が、お客様の感謝の声を書面で受領する運用を開始したのは、ごく最近であるため、このホームページに掲載した書面の数自体は決して多くはありませんが、口頭によるものを含めると相当な数のお客様から感謝の声を頂いております。

私は、お客様に感謝してもらうために仕事をしているわけではありませんが、私は、お客様にとってより最良な結果となるよう常に意識をしております。お客様に高評価を頂いたという事実は、今のところ、私がその意識のもと仕事をすることができたという結果であると捉えています。これからも、謙虚に、引き続き仕事をしていく所存です。

裁判などで最良な結論を出すことはもちろんですが、私は、それに加えて、お客様が不安を抱えている様子であれば、積極的に声がけをして不安を取り除くというようなこともしております。

また、家庭裁判所での調停では、相手方が調停室に入っている時間は、お客様と私は待合室にて待機することが多いのですが、その待機している時間(場合によっては数時間に及ぶ場合もあります。)においても、事件に関するお話に加えて、お客様の関心ある事項についての世間話などもすることも多いです。

この時間に、私と様々なことをお話しすることができたことが非常に良かったと評価されたお客様もいらっしゃいます。

また、当事務所は、そこまで積極的な宣伝活動はしておりませんが、過去に私に依頼されたお客様の紹介により、別のお客様がいらっしゃるということも多いです。

このように、幸いなことに、当事務所はお客様から高評価を受けております。

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characteristic5characteristic5特徴5 話しやすい雰囲気づくりを心がけています。

話しやすい雰囲気

特徴5 話しやすい雰囲気づくりを心がけています。

真にトラブルを解決するためには、不利な事実も皆様にきちんと話してもらう必要があります。弁護士は、話しやすい雰囲気を作ることを常に心がけて、あなたの悩みを受け止めます。

【1】まず、普通の常識を有する弁護士であること

私は、弁護士である前に一人の人間でありたいと考えています。私は、決して特別な人間ではないということを自覚しています。

弁護士の中には、いわゆるエリートとして、勉強一本で苦労なくして弁護士になられた立派な方もたくさんいらっしゃいます。

その点、私は、本当に普通の人間として、普通に生活をしたうえで、弁護士になっているため、人並みな社会経験を経たものと理解しています。

私自身、小学校から高校まで公立学校を修了し、大学卒業後、そのまま総合商社に就職し、サラリーマンとして生きてきました。社会人時代には、仕事はもちろんですが、社会人としての常識、ビジネスマナー、大人としてのイロハを学び、その他、上司や目上の方との接し方、同期入社の仲間との絆、経営者のものの考え方、社外の相手方やお客様との接し方、を学びました。

その他、お酒の飲み方を学び(羽目を外し?)、様々な失敗をするなど普通の人生経験を人並みに積んでおります。

そのため、社会の酸いも甘いもそれなりに体験しています。上司等や取引先の不条理についても、人生経験として、十分に理解しております。

私は、上記のようなバックグラウンドであるため、皆様が抱えているトラブルや悩みを十分に理解することができると考えています。

【2】気軽に相談することができる、敷居が低い事務所であること

私は、皆様のトラブルを解決する手段として使ってほしいため、皆様に気軽に相談してもらえることができるよう、費用面を含め、できるだけ敷居の低い事務所とするよう心がけております。

敷居の低い事務所とするため、具体的には、

初回30分無料相談を実施している点、

初回相談で契約を締結させていただくことは原則としてないという点を挙げることができます。

①初回30分無料相談

私は、当事務所を開設以来、一貫して心がけているのが初回30分無料相談の実施です。当事務所を開設した当時は、このようなサービスを実施している法律事務所は、近隣にはほとんどなかったように認識していますが、現在は同様のサービスを実施する事務所が増えてきたように考えます。

当事務所の無料相談においては、本当に様々な方が来所され、様々なトラブルをお話しされました。

そのほとんどの方は、無料相談をしただけでトラブル解決の道筋が見えてきたため、私に事件処理を依頼されずに帰宅いただいています。

そのような皆様は、総じて当事務所を訪れた際には不安げな表情をされていたのですが、解決の道筋がわかってからは笑顔になり、法律相談が終わることには、満足して足取り軽く帰宅いただいています。

※なぜ相談時間が30分なのか?

法律事務所によっては、当事務所のような初回30分無料相談ではなく、初回60分無料相談を実施する事務所もあるようであり、当事務所においても60分無料相談を実施して欲しいという声もうかがいますが、当事務所の実施する初回無料相談は、今後もあくまで30分であり、私は、これで充分であると考えています。

私は、これまで多数の初回相談を実施しましたが、30分で時間が足りなかったという方はほとんどいませんでした。むしろ、当事務所の初回相談の実際の平均時間は、20分程度であったようにも考えます。

20分もあれば、私が、お客様のトラブルの具体的内容を把握することができ、これを解決するための具体的手段についてもアドバイスすることができます。事案が複雑な方であっても30分もあれば、法律相談を終えることができます。

そのため、私は、60分の初回無料相談を実施しません。60分も時間があるのであれば、そのうち30分については、別の方に対して、法律相談の機会を実施させていただければと考えております。

※電話相談は実施しないのか?

お客様の中には、初回の無料の法律相談も電話で実施して欲しいという方もいらっしゃいますが、当事務所は、初回無料相談のお客様に対しては、電話相談は実施いたしません。

私が実施する法律相談については、その回答内容についてもできるだけお客様のお役に立つものにしたいため、可能な限り、お客様にとって、具体的で実現可能な内容の助言をするように心がけています。そのためには、私が、具体的な判断をする前提である客観的な事実(お客様にとって都合が悪い事実も含みます。)を正確に理解することが必要不可欠です。

私は、基本的にお客様の目を見てお話をするよう心がけています。また、お客様の様子から、お客様にとって都合が悪い内容の事実の存在に気づいた場合には、その有無についてもお伺いするようにしております。

他方、電話の特徴として、話し手の顔や様子が分からない、伝えたいこと聞きたいことは話し言葉でしか伝えることができず、資料を見ることができないという点が挙げられます。

その場合には、私自身がお客様の説明内容が正しいのか確信出来ないため、どうしても抽象的で保守的な回答しかできなくなってしまいます。

お客様にとっても、このような実現可能かどうかもわからない回答を受けたところで、あまり意味がないように考えるため、当事務所としては、初回電話相談は実施いたしません。

もっとも、初回相談を終えて、私に依頼をされたお客様については、お客様とのその後の協議については、来所での協議のほか、電話やメールなどの手段を、私は積極的に用いております。

②初回相談において契約をすることは原則としてありません

当事務所において無料相談を実施しているといっても、無料相談に行った場合には、私と契約をすることを強いられないか心配される方もいるのではないかと考えます。

当事務所の弁護士費用体系は、一般的な法律事務所と同等の金額の設定をしているものの、そもそも弁護士費用自体が決して安価であるとはいえないため、そのような心配をされるのももっともだと考えます。

しかし、そのような心配は無用です。

なぜなら、私が、お客様に契約を迫るということは決してしないからです。

客観的なデータで見ても、当事務所にいらっしゃったお客様が、私に法律事務処理を依頼した割合でみると、20%を下回っている程度であると認識しています。つまり、ほとんどのお客様は、無料相談だけでトラブルを解決させ、足取り軽く帰宅されております。

私は、お客様の不安な心理にかこつけて、自身の仕事を増やそうとは全く思っていません。それよりも、お客様の人生の一大事を解決するための信頼できるパートナーとして、お客様の方で私を評価していただき、お客様の積極的意思で私を選んでいただけたらと考えております。

もちろん、お互いに感情を持った人間であるため、互いに合う、合わないという感覚もあるでしょう。

また、私は、法律相談の際に、悲観的な見通しであっても、認識している見通しや具体的方針については、はっきりとお客様に説明しますので、それが気に入らないお客様もいらっしゃるかと考えます。

そのため、私は、お客様が私に対し依頼をされるとしても、原則として、初回法律相談を実施したその場で契約をするのではなく、お客様には一度帰宅いただいたうえで、よく考えていただき、本当に私にトラブル解決を依頼したいと考えていただいたお客様と後日契約をするという形をとっています。

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  • 初回無料相談 メールでお問合せ info@yachiyosakura-bengoshi.com 電話でお問合せ 047-409-0192  お申し込みはこちらから

弁護士の選び方弁護士の選び方

弁護士の選び方

私が当事務所を開設した2013年1月と比べて、現在では、千葉県内においてもさらに多くの法律事務所が開設され、また、法律事務所のテレビCMを目にすることも珍しいことではなくなってきています。従来に比べ、法律事務所は、皆様が生活するにあたって、ますます身近な存在になってきていると考えます。

ところで、法律事務所や弁護士を選ぶ皆様の基準は何でしょうか。

自宅や職場に地理的に近い法律事務所でしょうか。

弁護士の人数が多い法律事務所でしょうか。

法人というイメージから、個人事務所よりも弁護士法人の方がよいでしょうか。

弁護士費用を比較して、一番安い弁護士を選ぶべきでしょうか。

それとも、テレビ局やインターネット広告に多額の金銭を費やしている、法律事務所でしょうか。

このように弁護士を選ぶ基準は様々です。しかし、私は、皆様のトラブルをきちんと解決するという観点で考えるのであれば、これまで述べてきた基準は、いずれも間違いであると考えます。

後で述べるとおり、これらの基準は、現実とは異なり、弁護士一人一人の力量や考え方が均一であることを前提としているためです。

私は、弁護士として最も大事なことは、皆様の抱えているトラブルをどれだけ皆様にとって有利に解決するかということであると考えます。

その目的からは、以下の点が重要です。

・皆様が実際に弁護士と会って、その弁護士のものの考え方や、その弁護士の反応や態度に共感できるかどうか確認すること

・ご自身のトラブルを解決するために、この弁護士にすべてを委ねてもよいと思うことができること

弁護士は、一人ひとりの個性が強く考え方もそれぞれで異なります。弁護士であれば誰でも同じという考えは間違えています。

例えば、法律相談に関する人気テレビ番組においても、同じ事案であっても、弁護士によって全く逆の結論が示されることもよくあります。

もっとも、結論が逆でも、一方の弁護士が正しくて、反対の弁護士が間違えているとも言い切れません。結局、どちらが正しいかという結論を決めるのは、弁護士ではなく、裁判官です。要は、弁護士の仕事とは、自らの考える結論(依頼者の目的)を支持してもらえるよう、裁判官を説得することです。ここに各弁護士の力量の差がはっきりと表れます。

実際、この弁護士間の力量の差により、本来得られるべき利益が確保されなかったということもよくあります。それだけ、各弁護士の違いを認識し、それを見極めることが重要なのです。

この力量の差というのは、依頼をされるお客様の目に触れるところには出てきません。法律事務所のホームページをみてもわかりません。これは、お客様がご自身で判断する必要があります。

実際に弁護士に会ってみて、ご自身の抱えているトラブルを本当に解決することができる能力があるかどうか見極めてください。

私が、ここまで言及するのは、当事務所が、この力量の点についても自信を有しているからです。

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2023/01/06更新 事務員さん募集中です。お気軽にお問合せください。